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子会社清算ではなく合併という選択肢

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■不採算会社を経営するA社長

複数の飲食店を経営するA社長は、下記の2つの会社のオーナーでもあります。

(甲社・・・業績好調)
売上  10億円
利益  1.5億円
純資産 5億円

(乙社・・・業績不振、清算予定)
売上   5億円
利益  △1億円
純資産 △2億円

甲社は、A社長が20年前に始めた居酒屋が主体で、立地と接客に重点を置いたお店となっていて、毎期黒字ですが、人手不足が懸念材料となっています。

一方、乙社は、10年前に加入したカレーFC店が主体で、近年は赤字続きで、甲社からの借入金で何とか資金を回している状況です。

そのため、A社長は、甲社の人手不足を解消することも含めて、乙社を会社清算した上で、乙社の従業員を甲社で引き取ろうと検討しています。

■乙社を清算すると・・・

乙社を清算すると、これ以上の赤字拡大が防げますので、グループ全体の経営としては安泰となります。

一方、乙社にある「未精算の繰越欠損金は消滅」してしまいます。

ちなみに例えば、2億円の繰越欠損金は、税率を30%とすると、「2億円×30%=6,000万円」のキャッシュとも考えられます。

また、甲社における乙社への実質的に回収不可能な貸付金ですが、経営者的には、この貸付金を「貸倒損失として費用処理して節税」を図ろうと考えると思いますが、税務上の要件を満たすには実際はハードルが高いことが多いです。

それに対して、乙社では債務免除益に対して課税される可能性があります。

■まさに、税金のツボ!

そこで、こういったケースで、あえて乙社を会社清算せずに、「甲社と合併」させてみてはいかがでしょうか(合併後カレー店を閉店)。

会社清算ではなく合併することのメリットとしては、まずは、税務上の適格合併に該当すれば、「乙社の繰越欠損金の承継が可能」となります。

先述したように、「繰越欠損金×30%=キャッシュ」とも考えられますので、ケースによっては多大なメリットがあります。

もう一つのメリットは、合併の場合は、「貸付金と借入金が混同により消滅」することです。

先述のような、貸倒損失や債務免除益課税の問題がなくなります。
また、税務上の適格合併に該当すれば、含み益のある資産も無税で甲社へ移転できます。

会社をたたむことをお考えの経営者の方は、単純に会社を解散・清算する以外の選択肢があることを、是非知っておいて下さい(このケースの場合は合併)。

まさに、「税金のツボ!」ですね。

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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2017.07.24 09:20:24