派遣社員の無期転換NO.1 ~労働契約法に基づく「無期転換ルール」~
同一の事業主との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、有期雇用労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することとなります。通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となり、施行から5年を迎える、平成30年4月1日から無期転換の本格的な発生が見込まれます。
1.労働契約法改正の背景
有期労働契約とは、パート労働、派遣労働など、正社員以外の労働形態に多く見られる労働契約の形式をいいます。有期労働契約で働く人の約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新しているといわれています。このように労働契約が長期にわたり、実態としては、自動更新をくり返しているにもかかわらず、突然、契約更新をしない旨を言い渡される雇止めが社会問題になっており、そのことで生じる不安の解消が課題となっています。
2.無期労働契約への転換ルール
同一の事業主との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、有期雇用労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することとなります。通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となり、平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含まれません。申込みは従業員の権利であり、申込みを行うかどうかは従業員の任意です。
従業員が無期転換の申込みを行うと、事業主は申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立となります(事業主が拒否することは認められません)。無期労働契約が成立すると、事業主が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要があり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇権濫用に該当するものとして無効となります。
これまでの有期労働契約を実態に合わせて、恒常的な従業員として取り扱うことにより、適切な労働関係にしていくことが求められます。法施行から5年を迎える、平成30年4月1日から無期転換の本格的な発生が見込まれます。