HOME コラム一覧 500万円事業承継補助金(平成27年4月1日以後の事業承継、M&A含む)

500万円事業承継補助金(平成27年4月1日以後の事業承継、M&A含む)

post_visual

■「事業承継補助金」と「創業補助金」

平成29年5月8日に、「事業承継補助金」及び「創業補助金」の募集が開始されました。

事業承継補助金は、「H27.4.1~29.12.31」までに事業承継を行った又は行う予定の方が対象となり、採択されると、「事業承継に伴って発生した費用の2/3、最高500万円」の補助金が支給されます。

事業承継補助金の詳細はこちら

http://www.money-c.com/top/shoukeiH29.html

創業補助金は、「H29.5.8~29.12.31」までに個人事業の創業又は会社設立をされる方が対象となり、採択されると、「創業費用の1/2、最高200万円」の補助金が支給されます。

創業補助金の詳細はこちら

http://www.money-c.com/top/sougyouH29.html

※創業補助金については次回のコラムをご覧ください。

■H27.4.1以後に事業承継(M&A含む)した方500万円補助金!

「事業承継補助金」は、地域経済に貢献する中小企業による事業承継をきっかけとした「新しい取組(経営革新や事業転換)」を支援するために設けられた制度となっています。

新しい取組とは、例えば下記ですが、あまり堅苦しく考える必要はありません。

・酒類のディスカウント業者であるA社は、消費者ニーズにマッチした商品を低価格で販売することで固定客を獲得していた。
事業承継をきっかけに、顧客からの要望を踏まえて、酒類だけでなく、衣料品や日用雑貨、食品など多種多様な商品を取りそろえた従来店とは異なる商品構成の店を出店。新たな顧客層の開拓に繋げ、多角化によって売上を増加させた。

→ 出店費用の2/3で最高200万円の補助金ゲット!

・業務用資材卸売業B社は、過去に多角化で失敗、不採算事業を抱えていた。
事業承継をきっかけに、不採算事業・ノンコア事業からの撤退を行い、更に、ITを活用した資材の開発等新商品の展開を行った。

→ 撤退費用及び新商品展開費用の2/3で最高500万円の補助金ゲット!

・創業から160年続く鮮魚店C社は、競合店の増加で業績が低迷していた。
事業承継をきっかけに、鮮魚店を閉め、鮮魚を提供する創作料理店へ業態変更を行った。

→ 撤退費用及び出店費用の2/3で最高500万円の補助金ゲット!

■息子が社長就任、M&Aによる第三者承継、すべてOK

この補助金は、「息子が社長に就任するような親族内承継」や「第三者が承継するM&A」などもOKとなっています。

ポイントは、下記の3点です。

1.H27.4.1~29.12.31までに事業承継を行った又は行う予定で上記の新しい取組が必要
2.弊社のような「認定経営革新等支援機関」の記名押印のある確認書が必要
3.H29.6.2までに申請書を作成し送付等を行うこと

また、補助金の対象となる経費は下記となります。

設備費、原材料費、外注費、委託費、広報費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、人件費、店舗等借入費、会場借料、マーケティング調査費

(事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合)
廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費

最後に、補助金の選考にあたっての加点要素が下記となります。

1.「中小企業の会計に関する基本要領」及び「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること(弊社対応済み)

2.応募申請時に有効な期間の経営力向上計画の認定を受けていること(弊社対応済み)

3.公正な債権者調整プロセスを経て、平成27年4月1日から平成29年5月7日までの間に、各プロセスの支援基準を満たした債権放棄等の抜本的な金融支援を含む事業再生計画を策定した場合

平成27年4月1日以後に事業承継(M&A含む)した方!今すぐ弊社にご相談下さい。
「事業承継補助金:初回相談無料」
0120-516-264 imamura@money-c.com 担当:今村

http://www.money-c.com/top/shoukeiH29.html (事業承継補助金サイト)

執筆者情報

profile_photo

代表 今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

マネー税金コラム

記事の一覧を見る

関連リンク

配当所得を確定申告した方は、別途住民税申告で節税に!?

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2017/img/thumbnail/img_06_s.jpg
平成29年5月8日に、「事業承継補助金」及び「創業補助金」の募集が開始されました。事業承継補助金は、「H27.4.1~29.12.31」までに事業承継を行った又は行う予定の方が対象となり、採択されると、「事業承継に伴って発生した費用の2/3、最高500万円」の補助金が支給されます。事業承継補助金の詳細はこちら
2017.05.12 15:35:13