小規模宅地等の評価減の特例 27年分の「特定居住用」適用者は1.8倍に
亡くなった親の住んでいた実家の敷地などの相続で、利用されることが多い税制上の特例「小規模宅地の評価減の特例」の最新の適用状況(平成27年分)が明らかになりました。
小規模宅地等の評価減の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です。
情報公開により入手した国税庁の資料によると、相続税の基礎控除4割カットなどの増税が行われた平成27年分の小規模宅地等の評価減の特例の適用件数のうち、被相続人等の自宅の敷地を「特定居住用宅地等」として小規模宅地等の評価減の特例が適用された全国の件数のうち税負担のあった件数は4万9,494件で、増税前の平成26年分の2万7,038件に比べ約1.8倍に増加しました。
また、適用した相続人の全国の税負担のあった人数は5万6,428人と、こちらも前年の3万1人に比べ、およそ1.88倍に増加しました。
このうち、平成27年分の統計からカウントされることとなった小規模宅地等の特例の適用者等で税負担がなかったケースのデータによると、特定居住用の適用件数は上記の件数のうち1万7,831件(税負担有り+なしの合計の全体件数に対する割合は26.4%)、適用した相続人数は、2万448人(同26.5%)でした。
平成26年の相続税の基礎控除引下げ等の増税が、小規模宅地等の特例に大きなインパクトをもたらしたと言えそうです。