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(1) 本要領の利用は、以下を除く株式会社が想定される。 ・金融商品取引法の規制の適用対象会社 ・会社法上の会計監査人設置会社
本要領の利用が想定される会社において、金融商品取引法における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「企業会計基準」という。)や中小指針に基づいて計算書類等を作成することを妨げない。
本要領で示していない会計処理の方法が必要になった場合には、企業の実態等に応じて、企業会計基準、中小指針、法人税法で定める処理のうち会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の中から選択して適用する。
本要領は、安定的に継続利用可能なものとする観点から、国際会計基準の影響を受けないものとする。
本要領は、中小企業の会計慣行の状況等を勘案し、必要と判断される場合に、改訂を行う。
本要領の利用にあたっては、適切な記帳が前提とされている。経営者が自社の経営状況を適切に把握するために記帳が重要である。記帳は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならない。
本要領の利用にあたっては、上記1.〜8.とともに以下の考え方にも留意する必要がある。
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