中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)
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 II.各論

 14.注記
(1) 会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等を注記する。
(2) 本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載する。


【解説】

 決算書は、経営者が、企業の経営成績や財政状態を把握するとともに、企業の外部の利害関係者に経営成績や財政状態を伝える目的で作成しますが、貸借対照表や損益計算書の情報を補足するために、一定の注記を記載する必要があります。

 (1)に挙げられている重要な会計方針に係る事項は、有価証券や棚卸資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準等を記載します。

 株主資本等変動計算書に関する注記は、決算期末における発行済株式数や配当金額等を記載します。

 (1)で挙げられた項目以外として、会計方針の変更又は表示方法の変更もしくは誤謬の訂正を行ったときには、その変更内容等を記載します。

 また、本要領では、貸借対照表に関する注記として、「受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額」を注記することとしています。「未経過リース料」についても注記することが望まれます。

 その他貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記します。例えば、担保資産に関する注記が考えられます。

 このほか、その企業がどのような会計ルールを適用しているかという情報は、利害関係者にとってその企業の経営成績や財政状態を判断する上で重要な情報であり、(2)にあるように、本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載することが考えられます。この記載は、利害関係者に対して、決算書の信頼性を高める効果も期待されます。


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