中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)
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 II.各論

 9.繰延資産
(1) 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費及び新株予約権発行費は、費用処理するか、繰延資産として資産計上する。
(2) 繰延資産は、その効果の及ぶ期間にわたって償却する。


【解説】

 繰延資産は、対価の支払いが完了し、これに対応するサービスの提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって生じるものと期待される費用をいいます。繰延資産は、(1)にあるように、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費及び新株予約権発行費が該当します。

 これらの項目については、費用として処理する方法のほか、繰延資産として貸借対照表に資産計上する方法も認められています。資産計上した繰延資産は、(2)にあるように、その効果の及ぶ期間にわたって償却する必要があります。具体的な償却期間は、表2のとおりです。

 資産計上した繰延資産について、支出の効果が期待されなくなったときには、資産の価値が無くなっていると考えられるため、一時に費用処理する必要があります。

 なお、法人税法固有の繰延資産については、会計上の繰延資産には該当しません。そのため、固定資産(投資その他の資産)に「長期前払費用」として計上することが考えられます。「法人税法固有の繰延資産」とは以下に記載するような費用で、効果が支出の日以後一年以上に及ぶものが該当します。

 イ  自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
 ロ  資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
 ハ  役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
 ニ  製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
 ホ  イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

<表2>
繰延資産 償却期間
創立費 5年以内
開業費
開発費
株式交付費 3年以内
新株予約権発行費
社債発行費 社債の償還までの期間


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