中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)
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 II.各論

 3.金銭債権及び金銭債務
(1) 金銭債権は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 金銭債務は、原則として、債務額で計上する。
(3) 受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は、貸借対照表の注記とする。


【解説】

 受取手形、売掛金、貸付金等の金銭債権は、(1)にあるように、原則として、取得価額で計上します。

 なお、社債を額面金額未満で購入する場合には、決算において、額面金額と取得価額との差額を購入から償還までの期間で按分して受取利息として計上するとともに、貸借対照表の金額を増額させることができます。

 また、支払手形、買掛金、借入金等の金銭債務は、(2)にあるように、原則として、債務額で計上します。

 ただし、社債を額面金額未満で発行する場合、額面金額(債務額)と発行額が異なることとなります。この場合は、発行時に発行額で貸借対照表の負債に計上し、決算において、額面金額と発行額との差額を発行から償還までの期間で按分して支払利息として計上するとともに、貸借対照表の金額を増額させることができます。

 なお、取得価額で計上した受取手形を取引金融機関等で割り引いたり、裏書きをして取引先に譲渡した場合は、この受取手形は貸借対照表に計上されなくなりますが、経営者や金融機関が企業の資金繰り状況を見る上で、受取手形の割引額や裏書譲渡額の情報は重要であるため、受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は注記することとなります。


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