7.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
 第34回 7−8 調整繰越欠損金額
掲載日:08/10/07

調整繰越欠損金額の計算

 調整繰越欠損金額は、基準期間前の各事業年度(基準期間前事業年度等という)に生じた調整欠損金額または欠損金額を基礎として、つぎのように計算されます(法人税法施行令72条の2第5項3号)。

〔調整繰越欠損金額〕
 つぎの(1)の金額から(2)の金額を控除(最も古い事業年度に生じたものから順次控除)し、控除しきれなかった残額
 (1) 基準期間前事業年度等におけるつぎの金額
  [1] 非特殊支配同族会社最後事業年度等後の事業年度において生じた調整欠損金額を、発生事業年度終了の日の翌日前3年以内に開始した各事業年度(非特殊支配同族関係会社最後事業年度等後の事業年度に限る。通常は前2年間の事業年度)のうち最も古い事業年度の調整所得金額から順次控除し、控除しきれなかった金額
  [2] 非特殊支配同族会社最後事業年度等以前の事業年度において生じた欠損金額(欠損金の繰戻しによる還付(法人税法80条)の適用を受けた金額を除く)
 (2) (1)の金額が生じた事業年度開始の日後7年(平成13年4月1日前に開始した事業年度の欠損金については5年)以内に開始した各事業年度の調整所得金額

 平成15年4月1日前に開始した事業年度は、すべて非特殊支配同族会社とみなされるため(改正令附則16条6項)、調整所得金額ではなく、欠損金額の全額によります。つまり、業務主宰役員給与額の加算調整は不要となります。

 また、「非特殊支配同族会社最後事業年度等」とは、基準期間前事業年度等の特殊支配同族会社に該当しない事業年度のうち最も新しい事業年度をいいます。

〔非特殊支配同族会社最後事業年度等〕
非特殊支配同族会社最後事業年度等


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