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調整繰越欠損
金額(過年度欠
損金額の調整額) |
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基準期間前の事業年度におけるつぎの[1]の金額から[2]の金額を控除(最も古い事業年度から順次控除)した残額
[1] |
つぎの区分に応じ、それぞれの金額 |
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ア. |
非特殊支配同族会社最後事業年度等後の事業年度(※1)において生じた調整欠損金額を、その発生事業年度終了の日の翌日前3年以内に開始した事業年度(通常は前2年間の事業年度)のうち最も古い事業年度の調整所得金額から順次控除し、控除しきれなかった金額 |
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イ. |
非特殊支配同族会社最後事業年度等以前の事業年度において生じた欠損金額(欠損金の繰戻しによる還付(法人税法80条)の適用を受けた金額を除く) |
[2] |
[1]の事業年度開始の日後7年以内(※2)に開始した各事業年度の調整所得金額 |
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※1 |
平成15年4月1日前に開始した事業年度は、すべて非特殊支配同族会社とみなされる(改正令附則16条6項)。 |
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※2 |
平成13年4月1日前に開始した事業年度における欠損金額については、「7年」を「5年」とする(改正令附則16条7項)。 |
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