4.定期同額給与
 第14回 4−3 改定前、改定後の支給額が同額であることの判定
掲載日:08/05/20

 期中改定のケースで定期同額給与に該当することとなるものについては、法人税法施行令69条1項1号において定められており、「支給額が同額である」ことにつき、つぎのように規定しています。

 定期給与で、つぎに掲げる改定(以下「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日または当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

 「つぎに掲げる改定」とは、[1]通常改定、[2]臨時改定事由による改定、[3]業績悪化改定事由による減額改定です。また、「当該事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日または当該事業年度終了の日までの間」とは、図解すればつぎのとおりです。


 これは、図における→の期間内の各支給時期における支給額が同額であることを求めるもので、それぞれの期間ごとに定期同額給与の判定をすれば良いことを意味します。平成19年度の税制改正前では、改定の前後で定期給与の額がそれぞれ同額であるものに限定されており、平成19年4月以後に開始する事業年度からは、上記図の期間ごとの判定をすれば良いことになっています。

 このように、同額であることが求められる期間が改定の時期ごとに細分化されたことで、複数回の給与改定に対応できるものとなりました(改定が複数に及ぶ場合、BからCまでの期間は1回とは限りません)。


(判定事例:3月決算法人のケース)

 下記[1]、[2]、[3]のそれぞれの期間ごとに定期同額給与に該当するか判定。



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