支給額が同額である定期給与 |
定期給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(法人税法34条1項1号)
→つまり、事業年度を通じてすべて同額である定期給与 |
改定がある場合の定期給与 |
つぎに掲げる改定による定期給与で、その事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
(1)通常改定(法人税法施行令69条1項1号イ)
その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日*(保険会社は4ヶ月を経過する日)までに改定されたもの
*ただし、3ヶ月経過日等後に改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る)されることについて特別の事情がある場合は、その改定の時期
(2)臨時改定事由による改定(同69条1項1号ロ)
その役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)により改定(上記(1)に掲げる改定を除く)されたもの
(3)業績悪化改定事由による減額改定(同69条1項1号ハ)
法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)により改定(減額改定に限り、上記(1)および(2)に掲げる改定を除く)されたもの |
毎月おおむね一定の経済的利益 |
継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(法人税法施行令69条1項2号) |