4.定期同額給与
 第12回 4−1 定期同額給与の意義
掲載日:08/05/07

 役員に対して支給する給与(退職給与、ストック・オプションによるもの、使用人兼務役員の使用人分給与を除く)のうち、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの、その他これに準ずるもの(法人税法施行令69条)が「定期同額給与」に該当し、損金算入が認められています。


定期同額給与のパターン

 ※表中の「定期給与」=支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与
支給額が同額である定期給与 定期給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(法人税法34条1項1号)
→つまり、事業年度を通じてすべて同額である定期給与
改定がある場合の定期給与 つぎに掲げる改定による定期給与で、その事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

(1)通常改定(法人税法施行令69条1項1号イ)
 その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日*(保険会社は4ヶ月を経過する日)までに改定されたもの
*ただし、3ヶ月経過日等後に改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る)されることについて特別の事情がある場合は、その改定の時期

(2)臨時改定事由による改定(同69条1項1号ロ)
 その役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)により改定(上記(1)に掲げる改定を除く)されたもの

(3)業績悪化改定事由による減額改定(同69条1項1号ハ)
 法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)により改定(減額改定に限り、上記(1)および(2)に掲げる改定を除く)されたもの
毎月おおむね一定の経済的利益 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(法人税法施行令69条1項2号)

 なお、「その支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとである」とは、

  [1]あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む)に基づいて、
  [2]毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として
  [3]規則的に反復または継続して支給されるもの

をいいます(法人税法基本通達9−2−12)

 したがって、1ヶ月を超える期間を単位として支給されるもの、例えば、非常勤役員に対し、年俸または期間俸を年1回または2回所定の時期に支給するようなものは、定期同額給与には該当しないことになります(ただし、非常勤役員の年俸等については、「事前確定届出給与」に該当することによる損金算入の道があります)。


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