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(1)事業承継税制の概要 非上場会社の事業承継支援のため、次の1)と2)の税制(以下、「事業承継税制」という。)が設けられています。 1)非上場株式に係る贈与税の納税猶予・免除制度 後継者が、先代経営者(贈与者)から非上場会社の株式の贈与を受け、一定の要件を満たす場合は、贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、贈与税の全額の納税が猶予されます。納税が猶予された贈与税額は、先代経営者又は後継者の死亡等により、納税が免除されます。 2)非上場株式に係る相続税の納税猶予・免除制度 後継者が、先代経営者(被相続人)から相続等により非上場会社の株式を取得し、一定の要件を満たす場合は、後継者が相続前から既に保有していた議決権株式を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。納税が猶予された相続税額は、後継者の死亡等により、納税が免除されます。 3)適用を受けるための要件等 前述1)と2)の納税猶予の適用を受けるためには、後継者、先代経営者及びその非上場株式を発行する会社において、一定の要件を満たす必要があります。さらに、納税猶予の適用を受けた後であっても一定の事由に該当した場合は納税猶予が打ち切られ、一定の利子税の額とともに猶予税額の全部又は一部を納付する必要があります。 (2)事業承継税制の改正点 事業承継税制について、その利用を促進するため、平成25年度税制改正により主として次の図のような適用要件等の見直しが行われました。 事業承継税制(納税猶予制度)の主な改正点
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