平成27年からの相続税改正のポイント
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 2.贈与税の主な改正項目

 平成27年1月1日以降の贈与から適用される贈与税の改正項目には、次のようなものがあります。

(1)税率構造の見直し

 今回の税制改正では、若年世代への財産の早期移転を促進することが政策課題に掲げられ、1)一般の税率のうち1,000万円超に適用される税率が3段階とされ緩和されるほか、2)直系尊属から贈与を受けた場合の税率は、一般よりもさらに緩和されます。税率はこのように二段構えとなります。

 贈与税の税率構造(速算表ベース)は次のように改正されます。

平成26年12月31日までの贈与に係る贈与税の速算表
贈与税(暦年・一般) 税率 速算控除額
   200万円以下 10%
   300万円以下 15%  10万円
   400万円以下 20%  25万円
   600万円以下 30%  65万円
 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

改正

平成27年1月1日以降の贈与に係る贈与税の速算表(1)(網掛け部分が改正)
贈与税(暦年・一般) 税率 速算控除額
   200万円以下 10%
   300万円以下 15%  10万円
   400万円以下 20%  25万円
   600万円以下 30%  65万円
 1,000万円以下 40% 125万円
 1,500万円以下 45% 175万円
 3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

平成27年1月1日以降の贈与に係る贈与税の速算表(2)(網掛け部分が改正)
贈与税(暦年・直系) 税率 速算控除額
   200万円以下 10%
   400万円以下 15%  10万円
   600万円以下 20%  30万円
 1,000万円以下 30%  90万円
 1,500万円以下 40% 190万円
 3,000万円以下 45% 265万円
 4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円


(2)相続時精算課税制度の見直し

 相続時精算課税制度の適用対象とされる贈与者の年齢制限を65歳から60歳に引下げ、適用対象とされる受贈者に、贈与者の子の他、20歳以上の贈与者の孫が追加されることになりました。


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