平成27年からの相続税改正のポイント
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<2>適用対象面積の拡大

 平成27年1月1日以降の相続等より、小規模宅地特例が適用される宅地等の面積の上限(限度面積)が次の通り拡大されます。

イ.特定居住用宅地等の特例の限度面積の拡大

 特例が認められる限度面積が、現行の240平方メートルから330平方メートルとされます。

ロ.特定住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用が認められます

 被相続人の特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方について小規模宅地特例の適用を受ける場合、現行では一定の調整計算の上、両方合わせて400平方メートルまでしか適用が認められません。これが事業用宅地の限度面積400平方メートルと居住用宅地の限度面積330平方メートルを合わせた730平方メートルまで完全に特例の適用が認められることになります。

 なお、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地の両方について小規模宅地特例の適用を受ける場合には、現行の限度面積の調整計算が継続されます。例えば、特定居住用宅地165平方メートルと貸付事業用宅地150平方メートルについて小規模宅地特例の適用を受ける場合、特定居住用宅地について165平方メートル全てについて特例の適用を受けるときは、貸付事業用宅地の限度面積は、100平方メートル(=200平方メートル−165平方メートル×200/330)となります(租税特別措置法通達69の4−10)。


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