(3)未成年者控除・障害者控除の見直し
相続人が未成年者や障害者の場合には、相続税額から税額控除である未成年者控除又は障害者控除が適用できます。この未成年者控除と障害者控除の控除額が、平成27年1月1日以後に開始する相続から、次の表のように見直すこととされました。
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平成26年12月31日までに 開始した相続 |
平成27年1月1日以後に 開始した相続 |
未成年者控除 |
20歳までの1年につき6万円 |
20歳までの1年につき10万円 |
障害者控除 |
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者は12万円) |
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者は20万円) |
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