大震災と税務処理

 このたびの東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
  震災に関する税務処理につきましては、去る4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が公布・施行されています。また、国税庁では、震災発生直後の3月14日に被災地を対象に申告・納付期限を延長するための告示を行ったのに続き、3月24日「災害に関する主な税務上の取扱い」、3月25日「義援金に関する取扱い」、4月8日「災害に関する税務FAQ」、4月18日「東日本大震災に関する諸費用通達」などをタイムリーに、かつ、スピーデイに発出しています。
 本稿では、法人税法や法人税基本通達などが規定するところの「災害損失」に関する諸規定について、震災特例法や今回発出された国税庁通達等を踏まえそのあらましを説明します。


1. 災害損失に係る法令等の規定
  (その1) 「資産の滅失損」「貸倒損失及び貸倒引当金の繰入」
  (その2) 「二次損失回避のための支出」「被災資産の評価損失」「災害見舞金」
  (その3) 「売掛金の免除」「無利息融資」「同業団体への拠出金」
 
2. 事例解説
  (その1) 「避難指示区域内にある資産の損失」
  (その2) 「放射線汚染被害を受けた土地の損失」
  (その3) 「被災地向け商品の評価損」
  (その4) 「修繕費と評価損の関係」「グループ税制と災害損失」
  (その5) 「復旧費用の取扱い」


小畑 孝雄
(おばた たかお)

元東京国税局調査第二部長
税理士

国税庁法人税課課長補佐、戸塚税務署長、東京国税局法人課税課長、東京国税局調査第二部長を経て現在、税理士。


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