平成28年から始まる社会保障・税番号制度
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 6.番号制度における安心・安全の確保

 社会保障・税番号制度においては、マイナンバーを用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念や、マイナンバーの不正利用等(例:他人の個人番号を用いた成りすまし)等により財産その他の被害を負うのではないかといった懸念、国家により個人の様々な個人情報がマイナンバーをキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念があります。

 こうした懸念に対し、制度面では、(1)番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止、(2)特定個人情報保護委員会による監視・監督、(3)特定個人情報保護評価、(4)罰則の強化、(5)マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認などの保護措置が講じられます。

 (5)のマイ・ポータルとは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備されます。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。

 以上のような制度面における保護措置のほか、システム面では、(1)個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施、(2)マイナンバーを直接用いず、符号を用いた情報連携を実施、(3)アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施、(4)通信の暗号化を実施、などの保護措置が講じられます。


 ●社会保障・税番号制度(内閣官房)
 ●社会保障・税番号制度について(国税庁)


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