平成28年から始まる社会保障・税番号制度
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 1.マイナンバー・個人番号カードとは

 住民票を有する全ての者に対して、1人1番号(12桁)のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。平成27年10月から、氏名、住所、生年月日、性別及びマイナンバーを記載した「通知カード」により通知されます。番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野に、利用範囲が限定されています。

 国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。

 マイナンバー法に規定する場合を除き、他人にマイナンバーの提供を求めることは禁止されています。本人からマイナンバーの提供を受ける場合には、行政機関等が番号法に基づいて、「個人番号カード」の提示を受ける等の本人確認を行うことが求められています。「個人番号カード」は、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付カードです。

 「個人番号カード」は一般的には、身分証として利用できるほか、税分野においては、申告書や法定調書など税務関係書類を税務署に提出する際の本人確認などに使用されます。平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより交付されます。その際、通知カードを返納します。


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