平成28年から始まる社会保障・税番号制度

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法=マイナンバー法)が平成25年5月24日に成立し、同月31日公布され、社会保障・税番号制度が導入されます。社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものといわれています。

 番号制度の目的とは、個人及び法人に対して、悉皆的に唯一無二の番号を付番し、それによって、(1)個人番号(マイナンバー)や法人番号を活用して、効率的に情報管理・利用及び迅速な情報のやりとりをすること、(2)手続きの簡素化により国民の負担を軽減すること、(3)マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報といいます)の適正な取扱いを確保すること、とされています。

 マイナンバーについては、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入されます。一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

 番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月からマイナンバー・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。

 ここでは、その社会保障・税番号制度を分かりやすく概観します。

1. マイナンバー・個人番号カードとは
2. マイナンバーの利用
3. 法人等に付する「法人番号」
4. 番号制度導入の影響
5. 国税分野での利用時期
6. 番号制度における安心・安全の確保



浅野 宗玄
(あさの むねはる)

税金ジャーナリスト
1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に「住基ネットとプライバシー問題」(中央経済社)など。


株式会社タックス・コム

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