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(1)ムダを省いて会社のスリム化を〜機関設計の柔軟化(3を参照)
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名目的な取締役・監査役が不要となり、報酬などのコスト削減が可能となる。
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取締役会を設置しないことで、迅速な意思決定が可能となり、議事録の作成や保存も不要となる。
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役員の変動が当分の間見込まれない会社では、定款の定めをもって最長10年まで取締役・監査役の任期を延長することができることから、再任手続きに要する作業負担や金銭的負担を削減することができる。これまでの再任手続きは総会での再任決議や変更登記が必要であり、取締役・監査役の再任に係る変更登記は、1件につき3万円の登録免許税を負担しなければならなかった。 |
(2)計算書類の信頼性を向上〜会計参与制度(6を参照)
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中小・零細企業では、社長の奥さんや親族などを名ばかりの監査役に置くケースが少なくないが、このように監査役が実質的に機能していない場合、会計専門家であることが資格要件とされる会計参与を導入することで、計算書類に対する信頼性を向上することが期待できる。昨今は、中小企業に対しても信頼できる計算書類の作成・公開が求められており、計算書類の信頼性の向上は、金融機関や取引先から信頼性を獲得することにつながり、その経営上のメリットは大きい。
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取締役会は実質的に機能しているが、監査役は名目的に設置しているに過ぎない場合、会計参与を設置することによって、監査役の設置は不要となる。 |
(3)円滑な事業承継をサポート〜株式に係る見直し(5を参照)
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相続による支配権の分散防止のため、事業承継者以外へ相続される株式について無議決権化することが考えられる。譲渡制限株式会社において無議決権株の発行上限が撤廃されるため、活用の幅が広がる。
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譲渡制限株式会社にあっては、議決権について、属人的に制限を行う定めを定款に置くことが可能となるため、特定の者の議決権を制限することもできる。
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相続による株式の移転を会社の承認の対象とできることとされるため、会社が非承継者株式を買い取ることもできる。 |
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