平成22年度改正で創設されたグループ法人税制の概要〜平成23年改正事項をフォロー
[メニューへ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [次へ]

 7.グループ法人税制における中小特例の取扱い

(1)平成22年度改正の内容

 資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小企業には、いくつかの課税上の特例措置が講じられている。

 グループ法人税制においては、多くの優遇措置を講ずる一方で、中小特例の適用については、自らの資本金に加えて、親会社の資本金等の規模も基準に判定される。すなわち、親会社の資本金が5億円以上の場合、その100%子会社については、中小特例は適用しないこととされた。

 中小特例には、1)交際費の損金算入の特例、2)軽減税率、3)特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用、4)貸倒引当金の法定繰入率、5)欠損金の繰戻しによる還付制度、があるが、現行制度は、その適用の可否はその中小企業の資本金が1億円以下か否かで判定を行っている。親会社が1億円を超える大会社の100%出資の子会社であっても、資本金1億円以下であれば中小特例の適用があった。

 ところが、グループ法人税制の導入に際して、中小特例については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人または相互会社(外国相互会社を含む)等の100%子法人については適用しないこととされた。この改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用され、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については従前どおりとされている。

(2)平成23年改正事項

 上記の特例は、「一の大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある中小法人」に限って適用されることとされていたが、平成23年改正により「複数の大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある中小法人」についても適用がある旨の改正が行われている。


データ連動強化により申告書作成を効率化するエプソンの法人税申告ソフト「法人税顧問R4」


[メニューへ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [次へ]