平成19・20年度税制改正において抜本改革された減価償却制度

〜20年度は耐用年数別表第二(機械及び装置)を大幅簡素化

 減価償却制度については、平成19年度の税制改正において、新規取得資産は法定耐用年数経過時点で取得価額の全額(100%)を償却可能とし、既存資産は「償却可能限度額(95%)」を撤廃するなど、約40年ぶりに大改正されましたが、平成20年度税制改正においても、さらに、1)法定耐用年数区分を約40年ぶりに見直し、55区分に大括り化するとともに、使用実態に即した使用年数に基づく耐用年数の見直し、2)短縮特例制度の手続き簡素化が行われています。

 ここでは、平成20年度税制改正における減価償却制度の見直しの内容を説明するとともに、平成19年度税制改正で抜本的見直しが行われた減価償却制度の概要も掲載してあります。
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★ コンテンツ ★

1. はじめに〜減価償却制度って何?
2. 法定耐用年数を55区分に簡素化
3. 法定耐用年数の変更が実務に与える影響
4. 耐用年数の短縮特例の簡素化
5. 95%償却から100%償却に
6. 250%定率法の導入
7. 改正前の既取得資産は5%を5年間で均等償却
8. おわりに

對馬 昭次(つしま あきつぐ)
對馬昭次税理士事務所 所長・税理士
有限会社のがもトータルプランサポート 代表
 1945年 青森県青森市生まれ。
 1973年 對馬昭次税理士事務所開業。
 1989年 有限会社のがもトータルプランサポート設立。
税理士、産業カウンセラー、ライフキャリヤカウンセラー、M・Gインストラクター、ファイナンシャルプランナー、ライフプランインストラクターとして多方面で活躍。東京税理士会、TKC都心会、PFP、ライフプラン倶楽部等に所属。