
|
|||
|
8.おわりに ここまで平成20年度税制改正における減価償却制度の法定耐用年数の見直しを中心に、平成19年度の抜本的改正も含めてその概要を眺めてきました。20年度改正の見直しによって減価償却制度の抜本的な見直しは完了したことになります。中小企業にとっても、制度見直しにより見かけ上の利益は減少しますが、外部借入に依存することなく自己資金で設備投資を行うことができるようになるため、減価償却費の増額は経営上好ましいものと期待されています。 しかし、一方で、実務的には減価償却資産の資産ごとの管理や計算が複雑になる面があるのは否めません。すでに減価償却可能額まで達した資産、平成19年3月31日以前に取得して現在事業に供用中の資産、そして平成19年4月1日以後に新規取得する資産があり、その資産ごとに管理する必要が出てきます。 こうした新減価償却制度の実際の適用は平成20年3月決算法人の決算整理等の実務からとなります。この新制度のうちで特に注目されるのは、減価償却方法の選定や変更に関する取扱いです。 今決算に限っては、平成19年4月以後に新規取得した資産だけでなく、それ以前に取得してある既存資産についても、確定申告期限までに届け出れば償却方法を選定・変更することができます。つまり、3月決算法人であれば、この5月末までに償却方法の変更届出書を提出すれば、その届け出た償却方法による償却が認められることになります。
また、平成20年度税制改正による法定耐用年数の見直しは、既存の減価償却資産についても適用されることから、新たに償却率を登録し直す必要があります。 こうしたことから、減価償却制度の抜本改正を機に、「減価償却計算ソフト」の導入を検討することをお勧めしたいと思います。同ソフトの利用によって、面倒な資産ごとの管理や減価償却の計算に無駄な時間を費やす必要がなくなります。
|
|||
![]() |
|||
|