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3.法定耐用年数の変更が実務に与える影響 法定耐用年数の見直しは、平成20年4月1日以後に開始する事業年度について適用されますが、既存の減価償却資産についても適用されますので、実務的にも少なからぬ影響が出てきます。つまり、既存の減価償却資産についても、償却率をすべて変更しなければならないという事務負担があります。改正の主な対象が機械装置であるため、大規模な工場ではかなりの事務負担が発生することが予想されます。 ただし、法定耐用年数が短縮される場合には、従来の長い耐用年数を適用したままでも償却限度超過額は発生しないため、事務負担とのバランスを考えた上で、従来の耐用年数を使用するという選択肢も考えられます。 また、次期以降の予算については、新しい法定耐用年数を基に作成する必要があります。ともあれ、別表第二が55区分に簡素化されたことで、新規に機械装置を取得する事業者の事務負担が軽減されることが期待できます。 |
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