広大地評価

広大地評価に該当する要件 その3

戸建分譲地として開発するに当たり、開発道路等の公共公益的施設用地負担を要すること?

 この第3の要件が国税当局とのトラブルの原因となり、不服審判所や裁判で争われている点です。

 つまり、解釈が一様ではなく、はっきりしていない点があまりに多いのです。

 もちろん国税当局は、当局に有利なように勝手に解釈するものです。裁判所の判決もこれを追認しています。「広大地」の評価方法の矛盾や評価方法の欠点が現れているのは、まさにこの点です。

ではどのようなことを私たちは留意しておく必要があるのでしょうか?


 広大地の留意点 その1

 区画割するに当たっては、最も経済的かつ合理的に区画することです。

 例えば、マンション業者がマンションを建てて分譲した場合に最も高く売れるように区画割りすることが必要です。


 広大地の留意点 その2

 広大地改正により、開発想定図は原則として添付要件ではなくなりました。

 しかし、税務署とのトラブルを避けるためには、必ず開発想定図を添付することをお勧めします。

 開発道路などの公共公益的施設用地負担を要する場合には、不動産の専門家に依頼して開発想定図面を作成してもらい、その開発想定図が最も合理的であるかどうかについて、理論的および価値的観点から検討してもらった方が、税理士としてのリスク回避になります。また当然、最終的には納税者のためにもなります。





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沖田不動産鑑定士・税理士事務所