3−2)長期平準定期保険の区分基準 前へメニューへ次へ

2)長期平準定期保険の区分基準

 次に長期平準定期保険である。これまで取り上げてきた保険に関する商品特性などから読者もすでに理解されていると思われるが,この保険は,保険期間が長期にわたっているため,保険期間の一定時期まで支払い保険料のかなりの部分が現時点の便益のためでなく,将来の便益のために支払われているものとして扱われる。つまりその部分は長期の前払い費用と考えられるということである。

 それでは,どこからが長期平準定期保険で,どこまでが一般の定期保険なのだろうか?

 「平成20年2月28日課法2−3,課審5−18により改正」に以下のとおり規定されている。

 「保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え,かつ,当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの…」

 これが長期平準定期保険ということになる。たとえば,被保険者の年齢が40歳で期間30年の定期保険の場合,保険期間の満了時における被保険者の年齢は「40+30=70歳」,また「40+(30×2)=100」であるから,これは一般の定期保険となり長期平準定期保険には該当しない。

 次に,被保険者が40歳で,98歳満了定期保険の場合には,保険期間の満了時の年齢は98歳であるから,70歳を超えている。また,保険期間の観点では「40+((98−40)×2)=156」であり,105を超えている。このため長期平準定期保険に該当することとなる。



書籍「中小企業のための生命保険(経営者編)」好評発売中!


 3−2)長期平準定期保険の区分基準 前へメニューへ次へ