第2回 電子記録債権の会計処理と消費税の扱い(16.04.19)
電子記録債権は、手形債権と同じ扱いと聞き及んでいますが、その会計処理と消費税の扱いを確かめてみます。 まず、会計科目としての規定は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条1項2の2に流動資産「電子記録債権」、第47条1項1の2に流動負債「電子記録債権に係る債務」とされています。 税については、支払手段として扱われているようです。消費税基本通達6−2−3(支払手段の範囲)において、(3)にて約束手形が含まれています。(5)にて「証票、電子機器その他の物に電磁的方法により入力されている財産価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払にために使用することができるもの」とされています。但し注記にて(5)の具体的範囲は外国為替令で定めるとされていますが、ここでも電子記録債権が該当するとは明確に記載されていません。なお、(4)にて明確に電子記録債権が該当するとはされていませんが「(3)に類するもので支払のために使用することができるもの」とされています。当方はこれに該当するものと判断しています。少し持て余しますが、支払手段として考えて間違いは無かろうと思います。 そうであれば、消費税法においても電子記録債権は約束手形と同じ扱いで考えることができます。 以下、平成21年4月9日企業会計基準委員会が公表した実務対応報告第27号「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」の設例に準じて、手形と比較しながら消費税に判断を入れて会計仕訳を行なってみます。
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