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平成24年度 税制改正大綱

平成24年度税制改正は小粒な内容

 政府は12月10日の臨時閣議で平成24年度税制改正大綱を決めました。24年度改正は、消費税率の引上げが焦点となる税制抜本改革の議論を控えるだけに、全体として小粒な内容となりました。大綱は、新成長戦略実現に向けた税制措置として、自動車重量税の「当分の間税率」に係る税負担を軽減することと併せて、エコカー減税の継続、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充を盛り込みました。

 法人課税では、研究開発税制の上乗せ特例の継続、再生可能エネルギー投資を加速させるための環境関連投資促進税制の拡充、また、雇用の大半を担う中小企業を引き続き支援するため、中小企業投資促進税制の拡充・延長等を行います。研究開発税制は、試験研究費に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します(所得税も同様)。

 中小企業投資促進税制は、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税も同様)。環境関連投資促進税制は、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を一定の規模以上のものに限定した上で、24年4月1日から25年3月31日までの間にその設備を取得し事業に使用した場合は、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却できることになります(所得税も同様)。

 個人所得課税では、23年度改正で積み残しとなっていた給与所得控除や退職所得課税の見直しが盛り込まれました。給与所得控除は、給与収入が1500万円を超える場合には245万円の上限が設けられます。退職所得課税は、勤務年数5年以内の法人役員等の退職所得について、累進緩和措置の2分の1課税を廃止します。これらの見直しは、個人住民税にも反映されることになります。

 そのほか、国際課税では、国際的租税回避を防止する観点から、国外財産調書制度を創設し、その年の12月31日において合計5千万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月31日までに、税務署長に提出することが義務付けられます。また、所得金額に比べ過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、過大支払利子税制を創設します。

 地方税関係では、焦点となっていた自動車関係2税のうち、自動車取得税の廃止は見送りとなりました。そのほか、固定資産税の価格の据置特例を段階的に縮小し、26年度に全廃することが盛り込まれました。

 大綱はその「基本的考え方」で、地方税について全国画一的な現行制度に「地域決定型地方税制特例措置」(わがまち特例)を導入することや税負担軽減措置の見直しを行うこと、また昨年に引き続いて自治体の「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する理念を掲げ、成案を得たものから速やかに実施するとしました。

 固定資産税ではバブル期以降の社会動向や地価の状況などから政策税制措置、負担調整措置を見直して住宅用地の据置特例を廃止するとしました。ただし、国民の負担感に配慮して負担水準90%以上の住宅地は平成25年度まで継続します。同税では、わがまち特例に関連して課税標準の特例措置2件を条例決定事項にすることも盛り込みました。

 また、復興税制としては、避難等の措置が解除されていない区域内の土地・家屋にかかる課税免除措置を平成25年度以降も継続することが決まっています。


平成24年度税制改正大綱はこちら
平成24年度税制改正大綱の一部が改正されました。(11/12/24)

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