(11/07/29)
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。 さて、「間もなく発出予定です」と言っている間に、すでに発出されていました(笑)。 平成23年7月27日付けの3局長連名通知にて、いよいよ「社会福祉法人の新会計基準」の発表です! 特に注目すべき改正点は、やはり会計基準の適用時期についてです。 「実施可能な法人については平成24年度から、すべての法人については平成25年度から」とされていた適用時期が、「実施可能な法人については平成24年度から、すべての法人については平成27年度から」と変更されました。 強制適用が平成27年度とされたことで、ゆっくり準備していけばいいのか、それともあえて平成24年度の早期適用を選択するのか。悩むところです。 ・新社会福祉法人会計基準 |