製 品
090.相続・贈与税顧問
バージョン
H27.30
件 名
平成27年相続税マイナンバー対応版(Ver.27.30)のご案内
発売予定
05/2016下旬
発売済み


平成27年分の相続税関係の一部の帳票に相続人のマイナンバーを記載する欄が追加され、様式が変更されました。
このプログラムは、平成27年1月1日以降に発生した相続税および贈与税の申告に使用していただけます。

ダウンロード公開日 (Ver.H27.30) 
※マイページご利用の場合
2016年5月26日(木) 9時
CD-ROM発送開始日 (Ver.H27.30) 
2016年6月9日(木)
バージョンアップ対象
Ver.H27.10以降
平成26年版のデータは、
「旧バージョンデータ読込」で移行します。

※Ver.H27.30用のプロダクトIDが必要です。
※Ver.H27.30には、過去版セットアッププログラムも収録されています。過去版セットアッププログラムは、プロダクトID不要です。

 (Ver.H22.22、Ver.H23.21、Ver.H24.20、Ver.H25.20、Ver.H26.30) 
※財産評価顧問(Ver.H27.1以降)から連動が可能です。
※電子申告プログラム(Ver.e1)は変更ありません。バージョンはVer.H27.3.e1になります。


■税務関係書類への番号記載について 
マイナンバー制度導入に伴い、国税分野では、税務署等へ提出いただく申告書等にも番号(個人番号又は
法人番号)の記載が必要となります。番号の記載が必要となる時期の例は、以下のとおりです。

記載対象
一般的な場合の提出時期
相続税平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書(平成28年1月1日に相続があったことを知った場合)
平成28年11月1日まで
贈与税平成28年1月1日の属する年分以降の申告書(平成28年分の場合)
平成29年2月1日から3月15日まで
申請書・届出書(平成28年1月1日以降に提出する個人番号の記載が必要となる申請書等
各税法に規定する提出時期
※申請書・届出書については、平成28年1月1日以降に提出する分から個人番号の記載が必要となるため、
次の2帳票が変更されました。


■変更帳票について 
相続税関係の次の帳票に「個人番号又は法人番号」の記載欄が追加されました。平成28年1月以後に
提出する場合に使用します。
帳票
様式の変更点
第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)」
・「相続人等に関する事項」に「(3)個人番号又は法人番号」欄が追加、以降の項目番号のずれ
※第1表の付表1により共同で申告する相続人や包括遺贈者は、個人番号(法人であ
る場合は法人番号)を記入します。平成27年12月31日以前の相続又は遺贈により取
得する財産に係る相続税についてこの第1表の付表1を提出する場合で、「3 相続人
等の代表者の指定」欄において代表者を指定しないときは、この欄を 記入する必要
はありません。
・「税務署整理欄」が追加
相続税延納申請書・申請者氏名の下に「番号」欄が追加
・「税務署整理欄」に「番号確認」欄等が追加


※平成27年分の相続税申告において、当システムの対応帳票のうちマイナンバーを記載するのは、上記
帳票のみです。

【参考】

国税庁
ホームページ
◆相続税の申告書等の様式一覧(平成27年分以降用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h27.htm

◆相続税の延納申請書(平成28年1月以後提出用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm
※なお「マイナンバーの記載を要しない書類の一覧」の【平成29年1月1日以後適用分】には、
今回変更する「相続税延納申請書」が含まれています。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

Ver.H27.3リリース前に帳票に個人(法人)番号を記入して提出する場合は】
相続・贈与税顧問(Ver.H27.30)のリリース前に、「第1表の付表1」、または「相続税延納申請書」に個人(法人)番号を記入して、提出される場合は、税務署用紙に手書きしてくださいますようお願いします。


相続人についてマイナンバーの入力・印刷に対応します。
※被相続人については、関係する帳票に変更がないため、マイナンバーの入力等の変更はありません。

■マイナンバーパスワードの設定
案件ごとにマイナンバーパスワードを設定する機能を追加します。
マイナンバーパスワードの設定を行っていない案件データは、「個人番号」の入力は行えません。

■個人情報登録 個人番号・法人番号の入力項目の追加(マイナンバーパスワード設定時)
・[個人情報登録]の[コード]欄の右横に、「個人番号」入力欄を追加します。
・個人番号入力後、入力項目からフォーカスを移動するときに番号の整合性チェックを行います。
・入力した桁数が12桁の場合は「個人番号」、13桁の場合は「法人番号」として整合性チェックを行い、
番号が正しくない場合はメッセージを表示します。
・マイナンバーパスワードの設定を行っていない案件は、「個人番号」欄は表示されません。

■マイナンバー関連申告帳票の印刷対応(マイナンバーパスワード設定時)
マイナンバーパスワードが設定された状態で、マイナンバー関連申告帳票の印刷を実行すると「個人番号の印刷」
画面を表示します。



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