相続手続き事例
事例一覧はこちら

遺言の内容を実現するには
(2011/12/20)

 Gさんの夫が亡くなりました。夫婦に子どもはなく、相続人は妻と夫の兄弟、甥姪計8人になりました。

 夫は病気で亡くなる3日前に「全財産を妻に相続させる」という自筆遺言書を書いておりました。

 自筆遺言書は、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

 検認が終了したのち、銀行の解約手続きや不動産の登記の申請をすることができます。

 Gさんの夫の相続財産は、主に銀行預金と自宅不動産。

 預けてある銀行も都市銀行から地方銀行まで6行あり、解約書類もまちまちでした。

 銀行預金の手続きの場合、たとえ、遺言書があっても、相続人すべての署名と印がないと、手続きができないというのが、ほとんどの銀行のスタンスです。

 ところが、ここで、魔法のように手続きが簡単になる方法があります。

 それは、遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらう方法です。(遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後で、遺言の内容を実現する権限を持ち、その事務を行う人のことです。遺言執行者の主な任務として

 1)遺言書の検認申し立て(公正証書遺言の場合を除いて)
 2)財産目録の作成
 3) 財産目録記載の遺産について、管理、処分、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする

 などがあります)

 今回のケースでは、遺言書に遺言執行者の指定がなかったので、検認後にGさんが遺言執行者になる旨を、家庭裁判所に申し立て、審判を受けました。

 その後、銀行の手続はGさんひとりの署名、押印で完了し、夫の兄弟に手伝いを頼むことなく、簡単に解約ができました。

 遺言書の作成の際には、必ず遺言執行者を決めておきましょう。




▼ 相続手続きの詳しい情報はこちらをクリック! ▼
あんしんの相続手続支援センター