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 退社手続き

 従業員が退職する(した)ときは、社会保険や労働保険の資格の喪失の手続きをしたり、また入社時に貸与していた物品の返納などを行わなければなりません。
 従業員の退職後は、連絡がとりにくくなる場合もあるので、退職日までに必要事項を整理し確認しておきましょう。

 以下に退職時に返納してもらうものおよび必要な事務手続きの一例を掲げましたので参照して下さい。


1.返納してもらうもの

身分証明書 名刺
社章 健康保険被保険者証
組織図等社外秘書類 事務服・作業服
パソコン・携帯電話 事務用品


2.手続き事務一覧

手続きする書類等 区分 注意事項
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届
法定 健康保険被保険者証を添付する。添付不能の場合は、被保険者証回収不能届を添付する必要がある。退職日の翌日から5日以内に所轄社会保険事務所または健康保険組合へ提出。
任意継続被保険者
資格取得申請書
法定 被保険者期間が2か月以上ある退職者が、資格喪失後も引き続き被保険者であることを希望する場合。被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届の添付が必要。退職の翌日から20日以内に社会保険事務所または健康保険組合へ提出。
雇用保険被保険者資格喪失届 法定 退職日の翌日から10日以内に、所轄の公共職業安定所へ提出。労働者名簿を添付。
雇用保険被保険者離職証明書 法定 退職者が離職票の交付を希望する場合。雇用保険被保険者資格喪失届と共に所轄の公共職業安定所へ提出。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を添付。
給与所得者の源泉徴収票 法定 退職日から1か月以内に退職者に交付。
給与所得者の退職所得受給に関する申告書 法定 退職金の支払がある場合。退職金の支払日までに退職者より回収。提出がない場合は20%の源泉分離課税の適用となる。
給与支払報告特別徴収に関する給与所得者異動届 法定 退職日の翌月10日までに退職者の住所地の市区町村役場に提出。