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 確定拠出年金 日本版401K

 1.401Kとは?

 401Kは確定拠出年金(DC)とも呼ばれ、将来給付される年金額が約束されたものではなく、個々の加入者が自己責任において運用方法を決定し、その運用結果に応じた年金が支給される制度です。
 労働者にとっては公的年金(国民年金や厚生年金等)に上乗せして老後の資産を作っていく新しい制度であり、事業主にとっては従来の企業年金の他に選択肢が1つ増えたことになります。


 2.制度の仕組み、特徴

 確定拠出年金制度は加入者の一人一人が自己責任で運用するもので、企業型と個人型の2種類があります。企業型とは企業が自社の従業員に対して行う企業年金で、労働組合等の同意を得て、年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。また、掛金は全額企業負担となります。
 個人型とは、自営業者や企業年金制度の適用がない会社に勤めている者に対して行なうもので、掛金は個人が全額負担します。
 加入対象は企業型、個人型ともに60歳未満の者となっており、公務員や専業主婦などは確定拠出年金制度の対象外となっています。
 これらは実際には運営管理機関、資産管理機関、運用商品提供機関などで運営されていきます。


[制度の仕組み(企業型)]


※個人型の場合、資産管理機関は国民年金基金連合会となるが、実際には業務委託先金融機関が行います。


 3.掛金

 掛金は企業型と個人型で拠出限度額が異なっています。
 企業型で既存の企業年金等がある場合の限度額は月額23,000円(年額276,000円)、既存の企業年金等が無い場合の限度額は月額46,000円(年額552,000円)です。
 個人型で企業年金等が無い企業の従業員の場合の限度額は月額18,000円(年額216,000円)、自営業者等の限度額は月額68,000円(年額816,000円)ですが、自営業者等については国民年金基金等の掛金と合算した額となります。


 4.運用

 企業型、個人型ともに運用商品は規約で定められているが、加入者は元本確保型商品を含む3つ以上の商品(預貯金、公社債、投資信託、株式、保険商品など)から選ぶことができ、運営管理機関に直接運用の指図を行います。
 また、規約に基づき少なくとも3ヶ月に1回は運用内容(商品)を見直すことができます。


 5.給付

 給付については以下のようになっています。
給付の種類 受け取り要件 受け取り形態 課税方法
老齢給付金 最初の掛金拠出から10年
以上経過していれば60歳
から受給可能※1
年金※2
又は一時金
公的年金等控除

退職所得控除
障害給付金 高度障害時 年金※2
又は
一時金
所得税は非課税
死亡一時金 死亡時 一時金 相続税課税対象
( 脱退一時金 ) 拠出年数が1ヶ月以上
3年以下で、制度に加入し
得なくなった場合など
一時金 所得税課税

※1 運用指図のみを行う期間も含めて10年以上経過していれば、60歳から受給可能です。また、既存制度から移行している場合は、その期間も通算します。なお、最初の拠出から10年経過していなくても、一定の条件を満たせば遅くとも65歳から受給できます。

※2 5年以上20年以下の有期年金となります。


 6.メリットとデメリット

 企業側のメリットとしては資産運用リスクを負わずにすみますし、掛金も損金算入できますが、デメリットとしては制度導入による新たな運営管理コストがかかり、従業員への情報提供や投資教育といった義務もでてきます。
 従業員側のメリットとしては転職しても積み立てた年金資産を持ち運ぶことができ(ポータビリティ)、運用成果等によって資産を大きく増やすことが可能で、税制面でも優遇措置がありますが、デメリットとしては将来の年金受取額が確定していません。


 7.Q&A

Q.企業型の場合、加入者の範囲を限定できるのか?

 
  A.確定拠出年金制度の加入者であるためには、厚生年金、私学共済などの加入者であることが必要です。
したがって、アルバイトやパートは厚生年金などの適用がない場合は加入できません。
 また、加入者の範囲を限定することも可能ですが、特定の者について不当に差別的でないことが必要です。
 事実上は「一定の職種」、「一定の勤続期間」、「一定の年齢」、「希望する者」に限られ、これ以外のものを定めることは基本的に認められません。
 なお、加入者とならない者については、退職手当制度等が適用され、企業型年金に代わる相当な措置が講じられていることが必要となります。
 
 


Q.企業型の場合、企業の掛金に自分で上乗せして拠出することはできるか?

 
  A.できません。あくまでも企業が全額負担します。  
 


Q.途中での引き出しや借入れ、譲渡はできるか?

 
  A.いずれもできません。  
 


Q.金融機関等の破綻時はどうなるの?

 
  A.
(1)運営管理機関が破綻した場合
 年金資産が削減されることはないが、企業は新しい運営管理機関を探すことになります。
 これに伴い、従業員も運用指図先などが変更されることになります。
(2)資産管理機関が破綻した場合
 年金資産は削減されることはないが、企業は新しい資産管理機関を探すことになります。
(3)商品提供機関が破綻した場合
 運用商品によって以下のように扱われます。

 預金  ・・・預金保険機構によって、1人当たり、1金融機関につき1,000万円(確定拠出年金制度とは別に有する預金と合算した上限額)とその利息まで保護される。
 保険商品・・・生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構によって、原則として責任準備金の90%まで補償される。
 投資信託・・・投資信託会社が破綻しても顧客が預けた財産は信託銀行で分別して管理・保全されている。
 ただし、投資信託としての資産価値について保証されているわけではない。

※ 責任準備金とは、将来の保険金等の支払いに備えて、保険会社が準備しておかなければならないお金のことです。
 
 


2002年2月現在