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税務署への届け出はどんなものがあるの?

最重要届出【青色申告の承認申請】届け出1枚でこんなにお得!

【ポイント】
(1)会社を設立したら税務署等へ開業届出が必要
(2)企業の存亡に関わる【青色申告の承認申請】
(3)青色欠損金の繰越は7年間可能

 会社を設立すると、税務署及び都道府県税事務所、市町村役所に各種届出書を提出しなければなりません。代表的なものは、

(1)法人設立届出書
(2)青色申告承認申請書
(3)給与支払事務所の開設届出書
(4)源泉所得税納期の特例の承認に関する届出書

等です。

 法人を設立したら速やかに提出してください。

 特に、(2)青色申告承認申請書は、設立後3ヶ月を経過した日と決算前日までのいずれか早い時期までに提出しなければなりません。もし届出を忘れれば青色申告が認められません。

 青色申告をする場合は義務として、帳簿の作成があり、特典として、

(1)各種減価償却費の割増
(2)30万円未満少額資産の即時損金化
(3)赤字を生じた場合7年間持ち越せる制度などがあります。

 特に、(3)の青色欠損金の7年間の繰越は大事です。例えば今期800万円の赤字をした場合、この赤字についてその後7年間で黒字が生じた場合に相殺できるという制度です。今期800万円の赤字が生じた場合、7年間黒字800万円までは税金がかからず、この届出を出していなかった場合、800万円×37%で296万円の税金が余計に出るという訳です。たった1枚の書類を出し忘れただけで、296万円の損得が生じます。設立当初の1年〜2年は特に赤字が出やすいものです。

 会社を設立する際には専門家である税理士にご相談ください。相談せず勝手に会社を創り、決算期が来て初めて税理士に決算の相談に来られる経営者がたくさんおられます。その時ではもう遅いのです。出だしからこのようなマイナスを背負って出発されたら目もあてられません。必ず専門家である税理士にご相談され、【青色申告の承認申請】を出し忘れないでください。


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