経営支援徒然帖

社長の自宅を個人でもつな!!

(17/2/8)

 連帯保証債務をしていない経営者は皆無である

 そのため、会社の倒産は即自宅の競売につながります。60歳以上の高齢者で会社が倒産し、自宅を追われ、アパートの入居も断られ、ホームレスにもなりかねない経営者が増加しています。そこで、経営者の自宅を保全し、節税対策も図れる方法を提案します。

 これは経営者の身内で連帯債務者になっていない人を代表者にして法人を設立し、その子会社に経営者のすでに所有している自宅を売却するか、新たに自宅を購入して、親会社がその子会社から社長の社宅として賃貸する方法です。

 例え親会社が破産し、社長が連帯債務者として破産しても、子会社側は、親会社とは何の法的関係もなく、一切負債がのしかかってくることもなく、結果として経営者の住む家は確保できます。

 方法はいたって簡単。

<経営者の資産保全、節税対策の手順>
[注意]
  • (1)子会社で自宅を購入する場合、不動産ローンだと最長20年程度の返済となります。35年ローンと比べて月々の返済額は増えてしまいます。
  • (2)すでに所有している自宅を子会社へ売却する場合、住宅ローン残債の清算、担保はずし、担保付け替えを実施する必要がります。銀行と話を付ける必要があります。
  • (3)ここでいう時価とは、相続税法の財産評価として、土地は路線価評価、建物は固定資産評価額でします。万全を期すならば不動産鑑定評価書を作成してください。
  • (4)子会社は、自宅の減価償却費、住宅借入資金の金利、火災保険、諸設備等を経費化できます。経営者には社宅として貸し出し、賃料は、社宅の規模によって異なりますが税法上の計算式で算出した賃料を親会社から頂く。市価の2割程度賃料で済みます。結果 経営者はこれまでの住宅ローンや家賃の大幅な減額が可能となります。差額は役員報酬を引き下げれば、所得税・住民税・社会保険料等が減額され手取りが増加する効果があり、一方親会社の方でも、法定福利費の減額から、子会社の節税対策分の利益の付け替えが可能となり全体として税金と社会保険料が減額となります。
<一石5鳥の効果>
  • 【1】倒産でも自宅を守れる。
  • 【2】法人税の節税対策になる。
  • 【3】社宅にすれば、報酬引き下げ、所得税が大幅に節税となる。
  • 【4】社会保険料が大幅に安くなる。
  • 【5】不動産管理会社に配偶者を代表にして役員報酬をとれば、家庭全体の所得税、社会保険料は更に格安となる。
詳細は顧問税理士にお聞きください。