移転価格税制とは

移転価格算定方法

(11/12/08)

 法独立企業間価格の算定については、法定の算定方法のうち、国外関連取引の内容及び国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法を選定することにより行う必要がります(措置法第66条の4第2項)。なお、独立企業間価格の算定における各算定方法の概要は以下のとおりです。

1) 独立価格比準法(Comparable Uncontrolled Price Method:CUP法)
国外関連取引に係る価格と比較対象取引に係る価格を直接比較することから、独立企業間価格を算定する最も直接的な方法

2) 再販売価格基準法(Resale Price Method:RP法)
国外関連取引に係る粗利率(売上総利益/売上高)の水準と比較対象取引に係る粗利率の水準を比較する方法

3) 原価基準法(Cost Plus Method:CP法)
国外関連取引に係るマークアップ率(売上総利益/売上原価)の水準と比較対象取引に係るマークアップ率の水準を比較する方法

4) 取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method:TNMM)
国外関連取引に係る営業利益の水準と比較対象取引に係る営業利益の水準を比較する方法

5) 利益分割法(Profit Sprit Method:PS法)
比較対象取引を見いだせない場合などに有用な方法。利益分割法には、比較利益分割法、寄与度利益分割法及び残余利益分割法の3つの類型があり、特徴はそれぞれ次のとおりです。

◆比較利益分割法
比較利益分割法は、国外関連取引と類似の状況の下で行われた非関連者間取引に係る非関連者間の分割対象利益等に相当する利益の配分割合を用いて、当該国外関連取引に係る分割対象利益等を法人及び国外関連者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法

◆寄与度利益分割法
 寄与度利益分割法は、国外関連取引に係る分割対象利益等を、その発生に寄与した程度を推測するに足りる国外関連取引の当事者に係る要因に応じてこれらの者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法

◆残余利益分割法
 残余利益分割法は、国外関連取引の両当事者が独自の機能を果たすことにより、当該国外関連取引においてこれらの者による独自の価値ある寄与が認められる場合において、分割対象利益等のうち基本的利益を国外関連取引の両当事者にそれぞれに配分し、当該分割対象利益等と当該配分をした基本的利益の合計額との差額である残余利益等(独自の価値ある寄与により発生した部分)を、残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に配分し、独立企業間価格を算定する方法

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