海外進出企業が注意したい2つの国際税務

2.《タックスヘイブン対策税制》
外国の子会社に対しても日本の法人税がかかる

(12/10/01)

●税率が低い国の子会社にはタックスヘイブン対策税制が適用される


 外国で設立された法人の所得は、日本の親会社に配当として支払われない限り原則として日本で税金はかかりませんが、本店が税率の低い国に所在するなど一定の要件を満たした場合には、例外的に日本の法人税と地方税が課されることとされています。これをタックスヘイブン対策税制または外国子会社合算税制といいます。

 タックスヘイブン対策税制が適用されると、外国の子会社に対しても日本の高い法人税がかかってしまいますので、特に税率の低い国に子会社を設立する場合には注意が必要です。

 ただし、タックスヘイブン対策税制には例外規定があり、また近年の税制改正により制度の対象となる外国法人の範囲も縮小されてきています。

国際税務.com

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