経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援 第222号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『誤りやすい確定申告』
 経理・税務・・・ 『確定申告による節税各種控除を最大限に活用する!』
 経営・財務・・・ 『経営について』
『株主リストの添付が義務化』
『預貯金とマイナンバー』

バックナンバー



 今月の特集

誤りやすい確定申告
給与所得者の確定申告

 給与所得者が確定申告をしなければならない場合
 一般の給与所得者については年末調整で所得税の精算がされますが、次の場合は確定申告をしなければならないとされています。

給与所得者が確定申告をするべき場合

 給与所得者は前払いとして所得税の概算額を源泉徴収されていますが、中途退職をした場合、年末調整をされることがないので、確定申告を行わないと精算されていません。
 また14種類の所得控除のうち3種類は、確定申告のみ適用を受けることができます。

誤りやすい事業所得

 事業所得を計算する上で、注意すべき点

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確定申告による節税各種控除を最大限に活用する!

 今年も所得税の確定申告の時期が近づいて参りました。

 個人事業主であっても給与所得者であっても納税額は少しでも抑えたいというのが心情かと思います。
そこで今回は、確定申告をする方が納税額を減らすために知っておくべき「所得控除」について確認していきたいと思います。

<所得控除>

所得控除は全部で14種類あり、所得金額から直接差し引かれる金額のことをいいます。
 所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味するために設けられている制度です。差し引く金額が大きいほど所得税の負担が軽減されます。

1.雑損控除

 雑損控除は、災害や盗難、横領などにより住宅や家財に損害を受けた場合に受けることができる控除です。
 雑損控除については、対象となる資産や損失の種類など細かい要件に該当するかが焦点となります。

2.医療費控除

 医療費控除とは、病気やケガを治すための医療費が多額に及んだ場合に、担税力の減殺を考慮するために設けられた制度であり、納税者自身又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の合計が年間で10万円以上となった場合か、所得金額の5%以上となった場合に、その超える部分の金額を控除することができるという制度です。世間一般でもよく知られている所得控除ですが、支出した費用が医療費に該当するかしないかの判断が重要となります。

■医療費控除の対象となる医療費
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経営について
株式会社新潟ビルサービス 代表取締役 鈴木英介氏
経営の本質

経営とは良い商品を提供すれば売り上げも利益も上がります。社内のコミュニケーション、お客様とのコミュニケーションも自然と良くなります。必要な事は雄弁ではありません。誠実さです。

これは精神論ではありません。白いものを白、黒いものを黒と言うごく当たり前の実務です。経営とはどちらが黒でどちらが白かを指し示す事です。意外と白も黒も分からない(そもそも考えない)人が多いのです。

「算多きは勝ち、算少なければ勝たず」(孫子)価値を生み出す生産活動が企業の本質であれば、それを運営管理するのが企業経営です。「算」の多少を論じる事こそ経営だと思います。

孫子では戦争においても事前に調査分析し、計算の結果勝てるとするものは勝つ、どう見ても勝てないものは負ける。それゆえに開戦前の調査こそ最も大事であり、調査も計算もしない者が勝つはずはないと言っています。孫子の時代にも思い込みで戦争をする人がいたようです。調査分析と言ったのはその意味です。「調査なくして発言なし」と言った人もいます。調査もせず無責任に思い込みを発言する人も多いのです。

調査も分析もせず、全戦線に社員を投入し失敗すればその社員の責任、成功すれば経営者の手柄という人もいます。信心を経営の本質概念と考える人は、失敗はその社員の信心が足りないからと思うようです。分析をしていないのでそれしか思いつかないのです。

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株主リストの添付が義務化
登記悪用の違法行為が後を絶たず

 株主総会議事録を偽造して、役員になりすまして役員変更登記をしたり、本人承諾のない取締役就任登記をしたりして、会社財産を処分するなど、法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たないようです。
 それで、本年10月1日からの法人登記に際しては、「株主リスト」の添付が要求されるようになりました。

商業登記規則等の改正により

株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請では、

  • (1) 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
  • (2) 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合には、株主リスト提出が要件とされました。株主総会決議を省略する場合にも株主リストの添付は必要です。

預貯金とマイナンバー
預貯金のマイナンバー管理

 平成27年8月のマイナンバー法改正に伴い、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としました。ただし、9月9日に改正公布されていますが、3年内施行ということで、まだ施行はされていません。

現在ある預貯金口座とマイナンバー

 銀行が個人の顧客に支払う利子の課税については、源泉分離課税で課税が終了することから、利子支払調書の提出が免除されており、銀行等の預金口座に関しマイナンバーを付す必要性も法的根拠もありません。
 それで、預金口座へのマイナンバー付番の根拠として、マネーロンダリング対策や、預金保険機構による預金者救済などでの名寄せ、災害時の迅速な対応といった場面で必要だから、との建前を出して、平成30年以降は口座への付番を預金者の任意の協力の下でできることに法制化しました。




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