経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援 第213号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『知って得する知的財産の利用方法』
 経営・税務・・・ 『従業員・役員社宅制度で手取り額を増やす!!』
 経理・財務・・・ 『決算書、この勘定科目に、ご注意!』
『残業削減の取り組み』
『受取利息の源泉税が変わります』





 今月の特集

知って得する知的財産の利用方法
〜税金、企業支配、ライバル対策等〜

1.下町ロケット

下町ロケットという本を知っていますか。
たいていの方は知っていますよね。去年、ドラマ化されて話題になりましたから。
あのお話でも出てきましたが、特許というのはとても役に立つはずのものです。
逆に、ライバルに特許を上手く利用されてしまうと、大変苦しくなるものです。
ああいったものは、お話の世界だけのものですとお考えの方もおられると思います。
しかし、上手く使えば、中小企業・ベンチャー企業にとって、有効に利用できるのです。そんなお話をさせていただければと思います。
中小企業・ベンチャー企業の経営者でなくても、それに対して経営指南をされる方にとっても役に立つお話にしようと思っています。

1.有効活用方法

これから、知的財産を上手く使用した事例の説明をしていきます。

(1)商標編
1.会社支配編
商標を取得する際に会社名義で取得していませんか?
オーナー企業の場合、完全に間違いです。
その理由を説明させていただきます。
去年、「大塚家具」の親子による会社支配権の奪い合い(株主からの委任の奪い合い)がありましたよね。
あれを見て、私は、「あのお父さんもったいないなぁ、商標持っていたら勝負は、一発で決まったのに」と思っていました。
つまり、お父さん個人が「大塚家具」って商標とっていたら、株主(特に機関投資家)へ、次のように言えばよかったのになあと思いました。
「もし、私が、株主総会で負けたら、これまで無料で大塚家具に使用させてきた「大塚家具」という商標を一切使用させません。
そして、私は新しい会社を作って、「大塚家具」という商標をつけた店舗を、今の大塚家具の横にオープンします。」
そう言われたら、株主(機関投資家)はどうするでしょうか。
「娘さんの方のプランのほうが会社は伸びるかもしれないけど、お父さんの方にこれをやられたら、どんなプランであってもうまくいく可能性は、めちゃめちゃ低くなる。」と考えるはずです。
その結果、嫌々でも、お父さんに投票するしか無くなるのです。
つまり、商標権というのは、実は会社支配のための道具になるのです。
ここで、会社支配のためならば、株式や代表取締役として支配すれば良いのではないかと思うと思います。
会社法的には、100点満点です。
弁護士さんも、税理士さんも、司法書士さんも、コンサルタントさんも、銀行さんもそのように言うと思います。
しかし、私はそうでしょうかと問いかけます。



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従業員・役員社宅制度で手取り額を増やす!!

法人が従業員・役員の社宅を保有又は賃貸して、従業員・役員に賃貸する場合、従業員・役員から適正な家賃をもらえば、法人が負担する家賃は全額損金として扱われます。
特に大都市圏の家賃は高額なため、現在居住している貸家を法人契約として借り上げ、適正な家賃負担を従業員・役員から徴収するだけで、法人税は変わらず、従業員・役員の所得税、住民税、社会保険料の大幅な減額が可能です。この差額は一般的には実際の支払い家賃の80〜90%程度になる場合が多いようです。

仕訳例 法人で賃貸契約
賃貸料100,000 / 現預金100,000
従業員・役員から社宅家賃を給与から天引き
現預金 20,000 / 雑収入 20,000
80,000円分の所得税・住民税・社会保険料が減額となります。

◆役員に社宅や寮などを貸したとき
役員に対して社宅や寮などを貸す場合には、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃を負担していれば給与として課税されません。

1.「小規模住宅」
床面積木造132平方メートル以下(木造以外の場合は99平方メートル以下)
下記の(4)が役員の負担すべき1ヵ月あたりの家賃になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積/3.3平方メートル)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(4)(1)+(2)+(3)

2. 小規模な住宅でない場合(132平方メートル超240平方メートル以内)・豪華 社宅でない場合

下記の(3) が役員の負担すべき1ヵ月あたりの家賃になります。
賃貸の場合は(3)と実際の家賃の1/2のいずれか多い額が役員の負担すべき家賃になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(注)建物の耐用年数が30年を超える場合には10%
(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(3)((1)+(2))÷12

3.豪華社宅である場合
1.家屋の床面積が240平方メートル超
2. 家屋の床面積が240平方メートル以下のものについても、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するもの時価(実勢価額)が役員の負担すべき1ヵ月当たりの家賃になります。


◆従業員に社宅や寮などを貸したとき
従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、従業員から1ヵ月あたり一定額の家賃を負担していれば給与として課税されません。
下記の(4)が従業員の負担すべき1ヵ月あたりの家賃になります。
賃貸の場合は(4)と実際の家賃の1/2のいずれか低い額が従業員の負担すべき家賃になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(の建物の総床面積/3.3平方メートル)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(4)(1)+(2)+(3)



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決算書、この勘定科目に、ご注意!

決算書を拝見していると、最終利益がしっかり出ているにもかかわらず、あまり内容のよくない決算書に出会います。
それは、次の勘定科目の残高が多すぎることが原因の場合がありますのでご注意ください。

●短期貸付金

小さな会社の場合、社長の生活費と会社のお金が区別されず、混ざっていることが往々にしてあります。役員報酬で相殺できればいいのですが、生活費として引き出した金額の方が多いという場合、差額が短期貸付金として積み上がってしまいます。
役員報酬を引き上げることで徐々に返済できればいいのですが、源泉所得税や社会保険料もそれに応じて増加するため、業績によっては難しい場合があります。融資を受けている銀行からは一番嫌がられる科目でもあります。

●仮払金

本来は、既に現金が支払われているが、使途が確定しない場合に使います。
実際には使ってしまった経費である場合が多いので、すぐに精算すべきですが、決算までに領収書が出てこなかったり、個人的に使ってしまい精算できないといったケースもあります。また、利益を確保するため、今期は経費処理せず仮払金に計上して繰り延べる、といったことをすることもありますが、もちろん、その期の費用はその期に計上すべきです。決算書に仮払金が載っていると、杜撰な会社だという印象をもたれることがあります。

●売掛金

実際に業績が上がって売掛金が増加するのはいいのですが、そうではない場合、例えば、不良債権の増加や入金遅延が増えたり、また、度が過ぎると粉飾ですが、黒字を確保するため前倒しで売上を計上した、という場合に増加します。総資本回転率が小さくなるので、要注意です。

●棚卸資産

売上高が前年に比べて同程度か減少しているのに、棚卸資産が急激に増加している場合、不良在庫が増加したか、利益確保のため棚卸資産を水増し計上した、ということが考えられます。棚卸資産回転率が悪化しますので、注意しましょう。

●開発費

新技術の採用のほか営業ルートの開拓などを市場の開拓として、関連諸経費をすべて開発費(繰延資産)に資産計上して利益を捻出している企業もあります。
単に経費を繰延べたにすぎず、勘定あって銭足らずの原因のひとつです。



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残業削減の取り組み

独立行政法人労働政策研究・研修機構が従業員100人以上の企業約2500社から回答された調査の結果、最近過去1年における1カ月当たり所定外労働時間は平均24.5時間でした。
また、過去1カ月当たり45時間超えの所定外労働時間労働を行った正社員が1人でもいた企業の割合は76.5%で、60時間超えが61.4%、80時間超えは39.9%でした。
これらの時間超えの多かった業種は「建設業」 「製造業」 「情報通信業」 「運輸業・郵便業」 「学術研究、専門、技術サービス業」でした。

今後の方向性

上記の企業に年間総労働時間の今後の方向性について聞くと「現状の通りでよい」の回答は49.2%、「短縮してゆく」は45.7%でした。
エン・ジャパンが2014年に行った調査では「業務分担やフローの見直し」 「管理職への教育」 「残業の事前申請制」の3つが実施効果のあったものとされています。
これらは「経営トップからの呼びかけや経営戦略化よる意識啓発」、「所定外労働の事前届出制の導入」、「仕事の内容・分担の見直し」で、経営戦略として残業削減に取り組む事が効果的であると言えるでしょう。

デイリーコラムより


受取利息の源泉税が変わります

多くの方が忘れておりました

平成28年1月1日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。
この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。
平成27年12月31日までに法人が受け取った預金の利子には国税15.315%、地方税5%の源泉税がかかっておりましたが、平成28年1月1日以降法人が受け取る利子には地方税5%の源泉税がかかりません。

法人の経理担当者は要注意

個人の方は、従来通りなので、特に気にする必要はありませんが、法人の経理を担当されている方は、経理処理に注意が必要です。
通常、預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されます。
通帳に797円の利子が記帳されていた場合を例に説明いたしましょう。

デイリーコラムより



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