経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援 第210号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『年一回は会社の健康診断 決算書は会社の通信簿』
 経営・税務・・・ 『小さい会社が知っておくべき印紙税』
 経理・財務・・・ 『確定申告始まる 個人事業主のための節税対策』
『新設法人と納税義務の免除』
『重点管理富裕層という新概念』





 今月の特集

年一回は会社の健康診断 決算書は会社の通信簿

決算書から経営者の知りたいことを大きく3つ
1.自社の経営成績は同業他社と比べてどうか
2.当社の決算書は金融機関から見て如何に評価されているのか
3.利益は出た、お金は何処へ


(1)自社の経営成績は同業他社と比べてどうか
決算書は自社の財政状態及び経営成績を知る大切な資料ですが、経営者は同業者と比較して自社の強み、弱みを検証されています。例えば建設業が理髪店と比較しても何の意味がありません。建設業は同業の建設業の決算データと比較してこそ意味があるのです。
決算分析には多くの指標がありますが、人間の指紋認証と同じく、どのような指標でも12か所の分析でほぼ正確な企業の姿が判定できます。


1.会社の「儲ける力」を知る

(1)売上総利益率=(売上高−原価)÷売上高 【例】700÷1,000=70%
商品やサービスを販売して、いくら儲けたか分かる粗利益率のこと。
会社の稼ぐ力を知る最初の指標です。お客様から1,000円で預かったお金からコストを引いた残りが会社の儲けとなります。このケジメをしっかり付けるのが経営の出発点です。
お金の未回収はコストではなくコスト+儲けの損失です。

(2)売上高経常利益率 経常利益÷売上高 【例】210÷1000=21%
この指標は、1年間の商売の通信簿の総括数字と言えます。
業界平均値4.8% 建設業4.3% 小売業3.1% 飲食業6.4% 卸売業2.0%

2.社員の「稼ぐ力」を知る

(1)1人当たりの売上総利益 売上総利益÷社員数 【例】5人の場合 700÷5人=140
売上高から原価を差し引いた売上総利益を社員の人数で除した数字です。
この数字は全業種で共通なもので1人当たり1,000万円が最低目標。800万円を切ると赤字経営です。儲かる事業への縮小、転換等の事業モデルの再構築が必要です。

(2)1人当たりの営業利益 【例】200÷5人=40
売上総利益から販売管理費を支払った残りの利益です。これは営業活動の成果ともいうべき儲けであって、社員1人当たりの実質の稼ぎを知る指標となります。1人当たり100万円以上は優良です。

3.会社の「成長力」を知る

企業の成長を図る重要な指標です。企業の付加価値増加率の近似値としても活用できます。幾ら売上が増加しても、原価がそれ以上に増加していれば、結果として企業の創造力が減少したことになります。
売上を増加させる創造力と原価を低減させる創造力の総和が売上総利益の増加率といえます。
実数:損益計算書[売上総利益]
前期比([当期売上総利益]/[前期売上総利益]−1)× 100



この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…

月刊「ビジネス支援」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)





  経理・税務 ページのトップへ

小さい会社が知っておくべき印紙税

5万円以上の領収書には収入印紙を貼る。というのは多くの方が御存知と思います。
しかし日頃会社の総務経理に携わる方でも、それ以上の知識となると「自信がない・・・」という方も中にはいらっしゃると思います。今回はクイズ形式で印紙税を理解、そして節税の仕方を学んでいきたいと思います。

Q1:下記の領収書にはそれぞれいくらの印紙が必要でしょうか。

A.領収書(上)/B.領収書(下)



Q1の答

Aの領収書とBの領収書の違いは左下の内訳に金額の記載があるか否かです。
Aの領収書は受取金額が5万円以上になり200円の印紙が、Bの領収書は受取金額が5万円未満となり印紙は不要です。
領収書は印紙税の課税文書17号(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。記載された受取金額によって貼る印紙の額が変わりますが、消費税額等が区分記載されている、または税込価格及び税抜価格が記載されていて消費税額等が明らかな場合には消費税抜の金額が受取金額になります。
Bの書き方以外でも総額に加えて「うち税抜金額48,000円」、「うち消費税等3,840円」を記載すれば受取金額は税抜金額ですみます。
しかし「消費税8%を含む」「51,840円(税込)」では消費税を区分したとは言えないので200円を貼付しなければなりません。

Q2: グループ会社に部屋の一部を貸し、家賃を負担してもらっているという会社も多いことでしょう。
この場合建物賃貸借契約書を交わすことになりますが、この建物賃貸借契約書にはいくらの印紙が必要でしょうか。

C賃貸借契約書




この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…

月刊「ビジネス支援」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)





  経営・財務(1) ページのトップへ

確定申告始まる 個人事業主のための節税対策

平成27年度の確定申告が始まります。還付申告は1月1日から可能です。所得税等が「高い」と感じられた個人事業主の方は以下の節税対策を検討ください。また、法人の経営者や高額な給与所得者は副業等事業をされれば節税の恩恵を受けることができます。合法的な節税の知識を持てば、簡単に何百万という税金が節約できます。

1.経費をもれなく集計する

 何が経費になり、何が経費と認められないかをしっかり見極め、経費の計上もれをなくすことが肝心です。漏れやすい経費の代表的なものを列挙します。
・事業税の納付額
・固定資産税の納付額(事業に使っている面積と私用部分の面積按分が必要です)
・社用車の自動車税
・消費税の納付額(税込経理の場合のみです)
・印紙税
・回収が不能になった債権の貸倒れた金額
・借入金の利子
・備品/消耗品費(事業と私用割合による按分が必要です)
・家賃/駐車場代(事業に使っている面積と私用の面積按分が必要です)
・携帯電話代(事業と私用割合による按分が必要です)
・タクシ−代(事業用のみ)
・本代(事業に関係すること)
・固定電話代(事業と私用割合による按分が必要です)
・車の減価償却費(事業と私用割合による按分が必要です)
・車の車検代(事業と私用割合による按分が必要です)
・車のガソリン代/高速代(事業と私用割合による按分が必要です)
・損害/火災保険料(事業と私用割合による按分が必要です)
・電気代/水道代/ガス代(事業と私用割合による按分が必要です)
・商工会議所などの会費
・インターネットのプロバイダー代(事業と私用割合による按分が必要です)

経費で落ちない代表的なもの
・生命保険の保険料→生命保険料控除で使える
・所得税・住民税の納付額
・源泉所得税の納付額
・国民健康保険料→社会保険料控除で使える
・国民年金保険料→社会保険料控除で使える
・私用で使った商品
・医療費→医療費控除で使える
・旅行代金→視察・研修等の旅行代金は経費となる

2.青色申告をする

青色申告を選択することは税金を大きく減らす有効な方法です。青色申告にどのようなメリットがあるかについて、主なものを挙げると次のようなものがあります。
1.青色申告特別控除が受けられる
2.青色専従者給与の特例を使える
3.純損失の繰越控除ができる
4.30万円未満の資産の一括経費算入ができる



この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…

月刊「ビジネス支援」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)





  経営・財務(2) ページのトップへ

新設法人と納税義務の免除

新設法人は原則として免税事業者

新規設立法人には、消費税の納税義務を判定するための前期、前々期(基準期間)がないため、原則として設立1年目、2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しません。
ただし、原則に対する例外があります。

例外1 資本金1000万円以上
その事業年度開始の日における資本金の額が1000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度であったとしても、納税義務は免除されません。(平成9年の税制改正)

例外2 特定期間課税売上1000万円超
上半期である半年間の課税売上高が1000万円を超えていた場合、その翌事業年度は納税義務が免除されません。その前年上半期のことを「特定期間」といいます。(平成23年6月の税制改正)

例外3 特定新規設立法人
設立された法人の50%超を保有する法人・個人を含めた株主グループの中のいずれかが、新設法人の基準期間に対応する期間の課税売上高につき5億円超であったなら、その新設法人の納税義務は免除されません。この50%超の支配関係下にある新設法人のことを「特定新規設立法人」といいます。(平成24年8月の税制改正)

デイリーコラムより


重点管理富裕層という新概念

いわゆる「富裕層」への重点調査

ここ数年の公表される税務調査事績では、いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しているとしていました。
そして最近、税務専門誌に突然報道されたところによると、国税当局には「重点管理富裕層名簿」というのがあり、この名簿への登載は、各国税局の内部の複数の係の協議の上での指定によるようです。
登載されるのは、周囲の一定の個人(例えば家族など)や法人も含まれ、一体的に管理されるようです。

登載の指定基準

該当者と指定される基準には、(1)形式基準と(2)実質基準があり、次のようになっています。
(1)見込保有資産総額が特に大
(2) 形式基準に該当しない者のうち、一定規模以上の資産を保有し、かつ、国際的租税回避行為その他の富裕層固有の問題が想定され、重点管理富裕層として特に指定する必要があると認められる者

デイリーコラムより



この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…

月刊「ビジネス支援」定期購読申し込み
(送料・購読料は一切無料です)


企業向けメニューへ戻る


Copyright 著作権マーク PROFIT CORPORATION 2016, All rights reserved.
Copyright 著作権マーク SEIKO EPSON CORPORATION 2016, All rights reserved.