経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援 第209号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『事例から学んだ黒字経営の秘訣』
 経営・税務・・・ 『年末調整〜基礎的事項確認とマイナンバー導入に伴う改正点〜』
 経理・財務・・・ 『経営者が絶対にしてはならない8つの事例』
『平成27年度地域別最低賃金』
『税務調査で指摘される!消費税の課税、非課税は慎重に』





 今月の特集

事例から学んだ黒字経営の秘訣

 当然のことですが、儲かっている企業の多くは、売上を伸ばしています。

 厳密に言えば「売上と売上総利益」の両方を伸ばしているので「増収益に勝る良薬はない」と言うことです。

 売上高が伸びれば、地代家賃や人件費などの経費が増えても、人件費率や地代家賃率が下がることも可能です。売上や売上総利益が横ばいであれば、人手不足の現在、給与が上げられず、社員が集まらず、労務倒産に至ります。数字自体は、無味乾燥なものです。ましてや数字は刻々動いています。しかし、仕入商品の選定や商品開発・運搬保管・店舗での陳列・メニュー・接客・宣伝広告・販売促進活動・人材育成 等々。単価値を下げて客数を伸ばしてきたのか・価格競争と一線を画した付加価値戦略で顧客を増やしたのか等々、そこで働く全社員の創造力の結果が数字に凝縮されています。数字がすべてを物語っているとはいえませんが、唯一の客観的データであることも確かな事です。経営者や社員の立場では各々数字を受け止める視点は異なるでしょう。

 しかし世の中の趨勢やライバル企業の数字と見比べることによってより客観的に経営者も社員も自分を見直す機会となるのではないでしょうか。

1. まずは上位3位までの経費をしっかり管理する!!細かい経費は後で・・まず大きな経費の管理から始める

 どのような業種でも共通しますが、まずは管理すべき経費は金額が多い上位3位までの経費からしっかり管理することです。

 飲食・小売業であれば、原価・人件費・家賃であり、建設業では、材料・外注費・人件費、IT産業であれば、外注費・人件費・家賃、医療であれば、薬剤材料・人件費・家賃、会計事務所等の士業であれば、人件費・家賃・各種パソコンソフトの使用料等になります。

 理屈は簡単。細かい経費に目をやるのではなく、大きい3つぐらいの経費の管理、削減にまず手をつけることです。

 どのような業種であれ、経費の構成比のうち上位3つの経費が75%だと利益が最低2%程度出るという目算が出ます。有名企業の原価・人件費・地代家賃の合計比率と想定利益、実際の利益と想定利益の誤差を一覧表にすることで、業界のこと、各企業の儲けの秘密を垣間見れる気がします。


 飲食業と小売業では大きく経営数値が変わります。飲食業は、原価35% 人件費30% 地代家賃10% 計75%が目安とすれば、小売業は、原価60% 人件費15% 地代家賃10% 計85%が上位3位科目の合計が目安になります。

 その仮定を前提として、焼肉業界を見ると、安楽亭とあみやき亭は原価率が高く、人件費と地代家賃を低く抑えています。あみやき亭は上位3大経費が68.78%と低く、実際の利益は13.6%とさらにムダな経費を削減されており、経営数値からみれば業界の模範的な会社と言えます。



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年末調整〜基礎的事項確認とマイナンバー導入に伴う改正点〜

1.年末調整とは

 年末調整とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きです。
 なぜそのような手続きが必要になるかと申しますと1年間の税額の合計額が、源泉徴収した所得税と一致しないことが多いからです。
 一致しない原因としては、その人によって異なりますが、下記の理由が挙げられます。

(1) 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動 がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
(2) 年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
(3) 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること

 また、年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員に対して行いますが、(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人(2)二カ所以上から給与の支払いを受けており、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人(3)継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者等は例外的に年末調整の対象とはなりません。

2.年末調整で必要な書類

(1)扶養控除等(異動)申告書
 扶養控除等(異動)申告書とは各家庭の扶養家族や家庭状況、配偶者の所得を把握するための書類です。
 この書類が提出されていれば月々の源泉徴収税額の計算において源泉徴収税額表の「甲欄」が適用され、未提出なら源泉徴収税額が高い「乙欄」が適用されます。

(2)保険料控除申告書
 保険料控除申告書とは、生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除を受ける場合に必要な書類です。
 年末調整の手続き上、保険会社等から送付される控除証明書の添付が必要となります。

(3)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
 最初の年分は、確定申告をする必要がありますが2年目以後の年分は、税務署から送られてくる住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書と借入金の年末残高等証明書があれば年末調整で控除を受けることが出来ます。

3.年末調整で受けることのできない控除

 年末調整で漏れなく控除しきっても、次の項目は年末調整で控除できません。
 以下の適用を受けようとする場合には、確定申告をする必要があります。
(1)医療費
(2)寄付金
(3)住宅ローン1年目(2年目以降は年末調整で控除可能)
(4)雑損控除



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経営者が絶対にしてはならない8つの事例

第1条 世の中のせいにしないこと

 会社の経営がうまくいかないことを、世の中のせい、ろくな社員がいないから等々、すべての責任を他人のせいにする経営者はいつの世にもいます。経営がうまくいかないのを誰かのせいにしても何も解決しません。こういう経営者は自分が可愛いだけで、会社の社会的責任、家族の生活、社員の生活、利害関係者の信頼を最初から引き受ける気がないのです。世の中の不況は新たなビジネスチャンスであり、会社の体質改善、社員や経営者を成長させてくれる試練という構えがまず必要です。

第2条  公私混同はしないこと

 不況期で最初に倒産する会社のほとんどが経営者の公私混同がある会社です。経営が厳しい時ほど経営者を中心として、会社の一丸となった結束力が必要とされます。経営者の公私混同はほとんどの社員はしっかり見ています。
 経営者が私利私欲、公私混同と見られていて、社員が残っているのは、
[1]他の会社より飛びぬけて待遇がいい
[2]経営者の公私混同と比例して社員の公私混同も多めに見てもらえる
[3]他の会社で使ってもらえない無能な社員である
 等々の理由で、経営者も経営者なら社員も社員である場合が多いです。給料を下げれば不平ばかり、遅配でもしようなら一目散に退社となり、ある日会社に経営者が出社したら誰も来ず、泣きながら会社の整理をした社長もいます。自業自得とはこういうことを言います。

第3条  経営の大局を見失わないこと

 不況の時こそまず考えなければならないこと、判断の基準は、自社は何業かということです。飲食や小売、製造業等々の会社が不動産投資に走ったり、株に手を出したりと、本業と関係のない仕事に手を出さないことです。

第4条  儲け話に乗らないこと

 色々な儲け話が飛び交っていますが、まず第一に儲け話は人に言わないという原則です。
 第二に、なぜ自分のところにそんな話が来たかを考えることです。資金繰りが苦しい会社ほど、街金や手形割引会社からのファックスや電話、メールが来るものです。「うまい話はない」を肝に銘じ、信頼関係のある紹介以外の仕事は受けないことや前金や現金販売以外は取引をしないことです。



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平成27年度地域別最低賃金

毎年上がっている時給額

 最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10月に発令されています。審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。
 この度、中央最低賃金審議会は平成27年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額は時給20円アップを最高に19円、18円、17円、16円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780円で引き上げ幅は16円)

都市部と地方部の格差は広がる

 最も時給が高いのは東京都の907円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。10月1日より中旬にかけて発効となります。毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。

デイリーコラムより



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税務調査で指摘される!
消費税の課税、非課税は慎重に

必ずチェックされる項目

 法人の税務調査で必ずチェックされる項目の一つは、消費税の課税仕入、非課税(または不課税)仕入の区分間違いの有無です。
 最近の税務調査では、この消費税申告の計算の基礎となる消費税区分集計表を、調査日より前に、あらかじめ提出するよう求められるケースもあります。

科目ごとのよくある間違い

 帳簿作成や会計ソフトの入力時に、消費税区分を間違えることがありますので、以下の項目は課税仕入れにならない(納める消費税から差し引けない)ということを覚えておくと良いでしょう。

(1)海外出張旅費
 消費税は日本国内の消費に課税されるものですので、国外での飲食費や宿泊費などは消費税がかかっていません。海外への飛行機代やその日当なども同様です。

(2)社宅などの家賃
 居住用の家賃支払いについて、消費税は非課税とされています。賃貸借契約書で使用目的に居住用と記載がある場合、消費税がかかっていませんので、注意が必要です。

デイリーコラムより



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