経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援 第208号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『今もめない相続・贈与対策を考える!!』
 経営・税務・・・ 『ふるさと納税の仕組みとポイント』
 経理・財務・・・ 『経営会議の秘訣』
『社会保険に加入する人・しない人』
『経理処理の留意点 覚えて便利0.9779』





 今月の特集

今もめない相続・贈与対策を考える!!

棺(かん)を蓋(おお)いて事定まる=人の真価は死後に決まるという例え。

このことわざは「晋書」という本にあります。これは、中国の春秋戦国時代の覇者、斉の桓公が病床に就くと公子たちの後継者争いの中で息を引き取り、67日の間その遺体は放置されたままとなり、大いに桓公の評価を下げた故事から来ています。

1.誰にでも起こりうる「相続」の問題

「人間は誰でも一度は死ぬのですから必ず誰もが、「相続」の問題が発生します。「相続」問題は「相続税」の問題ではありません。
「相続税」納税が必要な人は4%〜6%程度と言われています。しかし、相続問題は多岐に渡ります。借金や連帯保証問題、各種名義の書き換え、遺産の分割等々です。

2.遺産の少ない時の方がもめる

「争族」・「遺産分割のトラブル」になったケースで一番多いのは自宅一軒、遺産5,000万円以下が75.1%(平成25年家庭裁判所遺産分割事件)を占めています。
不動産は現預金等と比べて分けにくいため、残された家族の矛盾が金銭トラブルという形で噴出しやすいのです。

3.相続財産の約半分は、分割の難しい不動産が占めています。

一般的に「相続」と聞くと「相続税」と考えがちで、相続において一番大切なことは「家族がもめない」ということです。
大塚家具やロッテの後継者問題、ニトリの相続問題等は承継される人の評価に大きく影響します。
「家族のもめ事」は親族間、子供・孫の代、地域・職域等で大きく悪影響を及ぼしますので、揉めない「相続対策」が必要とされます。

4.相続についての基礎知識

相続とは、亡くなった人が生前所有していた財産・債務を配偶者や子供など、特定の人「相続人」が引き継ぐことを言います。
この引継には、現金・預金・土地・建物のような財産の他に、故人の借金や連帯保証義務、滞納税金等の債務も含まれます。財産より借金の方が多いという人は4カ月以内に家庭裁判所で相続の放棄手続きをとれば借金等引き継ぐ義務は消滅します。しかしこの場合、故人の財産も引き継げないのでご注意ください。

5.相続手続きの流れとスケジュール

相続税は、死亡された日から10カ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。この10カ月の間に、故人の確定申告(準確)や遺産分割協議を始め様々な手続きが必要とされます。




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ふるさと納税の仕組みとポイント

ふるさと納税という制度をご存じでしょうか?
最近ではテレビ、新聞、インターネット等で多く取り上げられていますので、既にこの制度を利用した経験がある方もいれば、利用した経験はないが今後利用してみたいと考えている方も多くいるのではないでしょうか。
今回は、ふるさと納税の仕組みや制度を利用するにあたってのポイントを確認していきます。

[1]ふるさと納税とは

ふるさと納税とは簡単に言えば、各都道府県又は市区町村に対し寄附をし、その寄附をした金額のうち2,000円を超える部分について、納付した年の所得税と翌年度の個人住民税から控除されるというものです。
(注)控除額には一定の上限があります。

そして住んでいる市区町村以外の各自治体に寄附ができるため被災地の復旧や復興に貢献できること、各地方自治体からお米やお肉などの特産物をお礼品として受け取ることができること、などが注目をあびる要因となっているようです。

[2]全額控除される『ふるさと納税額(年間上限)』の目安

前述にある通りふるさと納税は寄附をした金額のうち2,000円を超える部分については、寄附した年の所得税と翌年度の個人住民税から控除される仕組みになっています。
しかし、2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されるわけではありません。
この制度をうまく利用するためには所得税と住民税から控除する事が出来る控除限度額を計算する必要があります。
※具体的な計算は、お住まいの市区町村や税理士等にお問い合わせください

また、インターネット上に計算サイトがありますので利用してみてはいかがでしょうか。

<ふるさと納税額の目安>
下記の表は自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
上限を超えた金額については、控除の対象となりませんのでご注意ください。
また、下記の表は制度改正によって平成27年から拡充された控除額の上限が反映されています。平成26年までの目安とは異なりますので、ご注意ください。




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経営会議の秘訣

意見の出ない会議には丸テーブルを使う

私が参加している会議で、毎回皆が社長の横に座りたがる会社がありました。ある日「みなさん、どうして社長の横に座りたがるのですか?」と聞くと、「社長と向き合うと文句を言われたり怒られる」という答えが返ってきました。
その答えに子供の頃の席替えを思い出してしまいました。一番前が意外に先生の死角だったり、窓際の前、一番後ろがいいとかよく騒いでいたものです。

経営会議で怒られるのがイヤだ。会議で発言すると後で何か言われる等々。こんな事を言う人は役員にしない方がいいと思います。会議の原則は、一度も発言しない・討議に参加しない人を入れて会議をしないことです。
一度も意見を言わない人がいることは有意義な会議とは言わず、研修と言います。
会議とは誰もが何かを決めることに当事者として参加することが前提です。麻生首相が以前言ったように、「本当は賛成ではありませんでした」と言ったら会議は終わりです。
むしろ「全体の意見はこうですが、私は・・・の理由でその判断には反対です。・・こうすればと思っています」という議事録を作成しておくことです。結果が出た場合、どちらの判断が正しく、その理由は何だったのかが明白となり、今後の意思決定に役立つからです。

物理的に意見の出にくい会議を避ける方法の1つに、丸テーブルを活用する方法があります。丸テーブルだと序列がはっきりせず、ゼミ形式のように対等な友人同士のようなフランクな形で喋りやすいといった効果があります。
さらに進行係は、会議の節々に、「他の人の意見はどうですか?」「○○さんの意見は?」という風に意見を言いやすい雰囲気を出すことも大事な役割です。
もっとも経営会議、役員会は、会社の意思決定の場ですし、社員個々の生活もかかっている場だと思えば、「そんなバカな投資はあるか」、「私利私欲で社員に何と説明するのか」とはっきりと意見を言いたいものです。また、フランクに意見を言い、決定を各々の場で責任をもって実行すること、できることが儲かる会社づくりの第一歩と言えます。


会議への集中…出来るだけ狭い部屋で

だらだらと続く会議は嫌なものです。
会議への集中力を付ける一つの方法は、参加者が集中するように狭い会議室で会議を行うことです。狭ければ、お互いの距離も近く、会議に集中でき、だらだらと1人の意見を聞く会議は出来にくくなります。
広いと会議の緊張感が全員に伝わらず2、3人の当事者だけが関心を持ち、他の人は聞いているふりをして、中には寝ている人もいます。
会議は「タダ」ではありません。1人時給5,000円と仮定するとして、5人で1時間25,000円もコストが掛っています。ムダな会議を減らし、会議を実質的なものにするためにも、会議の集中力、参加者の選定、場所等をよく考えましょう。



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社会保険に加入する人・しない人

会社や事業所で働くと普通、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しますが、労働時間や勤務期間等の条件により、社会保険に加入すべき人と加入しなくても良い人がいます。

社会保険の加入対象者

すべての法人事業所に働く人(社長1人であっても)が加入の対象者です。個人事業所では従業員5人以上が対象ですが一部サービス業、農林水産畜産業、法務などの個人事業所は5人以上でも除外されます。
社会保険に加入している事業所に雇用される従業員は原則全員加入します。但し下記の通り雇用契約期間や労働時間によっては加入しないで良い場合があります。

加入する場合としない場合

ア、常時使用される人→加入
イ、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人→定めた期間を超えて引き続き雇用された人は加入
ウ、 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人→継続して4カ月を超える見込みの場合は当初から加入
エ、臨時的事業の事業所に使用される人
  (6ヶ月以内)→継続して6カ月を超える見込みの人は当初から加入

パート・外国人・年金受給者の加入は?

(1)パートタイマー・アルバイトの加入者
   ア、労働時間が正社員の4分の3以上
   イ、労働日数が正社員の4分の3以上
   上記ア、イ両方に該当する場合は加入
(2)外国人…国籍は問わず、加入要件該当者は加入
(3)年金受給者…厚生年金の加入上限は69歳まで。
         健康保険は74歳まで。要件に該当すれば加入

デイリーコラムより



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経理処理の留意点 覚えて便利0.9779

約束は簡単だけど

講師料等の支払いや士業と言われる先生方への支払いは手取りで約束される場合が良くみうけられます。
講演を頼み「それでは講演料は10万円でお願いたします」と言った時は概ね手取り10万円を想定してのやり取りとなります。
しかし手取りで約束された金額を支払った場合の経理処理は大変面倒なことになります。

何が面倒なのか

企業が講師料や士業と呼ばれる個人事業主への支払いをする場合は源泉徴収税額を徴収して、残りを支払うこととなります。
更に支払った10万円には消費税が含まれていることになります。
そうなるとはたして経理上の講師料は幾らになるのか大変面倒です。

講師料10万円で計算してみましょう

経理上の講師料をAとしますと以下の算式が成り立ちます。
A×1.08(消費税)−A×10.21%(源泉税)=10万円
Aで括ると以下となります。
A(1.08−10.21%)=10万円
よってA=10万円÷(1.08−10.21%)
括弧の中の数字が0.9779です。
A=102,259.9447 ……となります。
講師料を102,260円とすると
消費税は102,260×8%=8,180円
源泉所得税は102.260×10.21%=10,440円となります。

デイリーコラムより



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