●今月の特集
9月に入り本格的な税務調査の季節となりました。税務調査の具体的な流れと調査重点項目をまとめましたので、税務調査対策の参考にしてください。 1.税務調査はどのように行われるのか? 通常の税務調査は以下のような順番で行われます。ここでは典型的な2日間のパターンを説明します。 ◆1日目(初めは概要から) 10:00〜 (1)朝10時になると、税務職員がやってきて、身分証明書を提示しながら挨拶をします。
12:00〜 調査官は、通常昼食は外で食べます。 13:00〜
16:40〜 (7)帰宅準備 明日の課題等がだされます。16:50頃には帰ります。 ◆2日目(最終日の場合) 10:00〜 (1)昨日の続き (2)経費・損失等のチェック(29%) うち、他科目中の交際費の認定が23%と一番多い。 その他、修繕費、寄付金、旅費等のチェックが多いようです。 (3)利用資産等のチェック(18%) 会社の業務にきちんと使われているか?等々 (4)その他の項目 12:00〜 調査官は、通常昼食は外で食べます。 13:00〜 (5)問題点の絞込み問題点の証拠固めをします。 15:30〜 (6)最終結論の確認 この日でほとんど修正の結論が出ますが、持ち帰って検討、もしくは何もない場合もある。 16:50〜 帰宅準備をします。 後日、調査官から顧問税理士に税務署での検討結果の報告があります。 この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
1.資金繰り表とは 資金繰り表は、自社の資金繰りが適正に行われているか否かを表す経営の羅針盤ともいえる資料です。 中小企業では事業資金を潤沢に保有しているケースはまれで、資金繰りで常に頭を悩ませている企業は少なくないと思います。 約束どおりの支払・返済を続けることは自社の信頼維持のためにも特に重要で、社長や経理担当者は入出金を常に注視していなければなりません。 もし、資金繰りが把握できていない場合には、損益計算書上では利益が出ているにも関わらず、資金繰りに行き詰まり倒産してしまう「黒字倒産」なんてことも考えられます。 こうした事態が発生する原因の一つは、入金と出金のタイミングのズレによる資金不足です。 通常、損益計算書では、実際に入出金があった時点ではなく、取り引きが発生した時点で売上や仕入等が計上されます。したがって、損益計算書上どんなに売上が上がっていても、その入金より経費などの支出の方が早ければ、資金が不足してしまうのです。 こうした事態を回避するために有効なのが資金繰り表です。資金繰り表とは、将来の現金の収入と支出を予測した結果をとりまとめたものです。これを作成しておけば、不足する資金の額や時期を事前に把握でき、突然の資金不足も未然に防ぐことができるのです。また、今後の資金繰りが厳しくなると見込まれれば早めに対策を打てますし、金融機関との交渉にも重要な役割を果たします。 これらのことから資金繰り表の作成は不可欠といえます。資金繰り表の重要性はわかっていても作成するのが面倒だという経営者の方もいらっしゃるかと思いますが、インターネット上からでも資金繰り表のフォーマットを手に入れることができます。 それらを参考にして、自社用にアレンジしても良いと思います。 以下に一般的な資金繰り表のフォーマットを添付致します。 この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
青色申告法人が国内雇用者に対して支給した給与等について、一定の要件を満たす場合には、雇用者給与等支給増加額の10%(適用事業年度の法人税額の10%(中小は20%)が限度)の税額控除が出来ます。 それが平成25年度税制改正で新設された「所得拡大促進税制」です。 この税制について、平成26年度税制改正により、以下のように基準年度の給与等支給額に対する増加割合など要件が緩和され、適用が平成30年3月31日まで2年間延長されることが検討されています。 損金算入の未払決算賞与も対象 所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額とは、役員やその関係者、使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当てを除いた国内雇用者に対して支給する給与や賞与などで、その適用事業年度において損金算入される金額のことをいいます。 つまり、決算時に未払で計上する賞与についても、法人税上の要件を満たし、損金に算入されるものは、その損金に算入される事業年度の雇用者給与等支給額に含まれることになります。ここで、未払賞与の損金算入の3つの要件について確認してみましょう。 損金算入可能な未払賞与の要件 (1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての従業員に通知していること
(1)の要件については支給額を事業年度終了の日までに全ての従業員への通知が確実に行われている事が求められています。 この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
9割以上が高年齢者雇用を実施 高年齢者雇用について厚労省より平成26年6月時点の実施状況等をまとめた集計結果が発表されました。 高年齢者雇用安定法では60歳以降の継続雇用についていずれかの雇用確保措置を講じなければなりません。 (1)定年制の廃止 (2)定年の引き上げ (3)継続雇用制度の導入 厚労省の調査では調査した14万5千社余りの企業のうち、98.1%は雇用確保措置をすでに実施していて未実施の企業は1.9%と少数でした。企業別では大企業が99.5%(約1万5千社)、中小企業では98%(約12万8千社)でした。 8割は継続雇用制度実施 雇用確保措置の内訳は、実施している企業のうち「定年の廃止」を行っている企業は2.7%(約3800社)、「定年の引き上げ」の実施15.6%(約2万2300社)だったのに対し、「継続雇用制度の導入」による措置を講じている企業は81.7%(約11万7千社)と8割程度を占めています。 希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は、71%(約10万3千社)、大企業では51.9%(約7800社)、中小企業では73.2%(約9万5千社)です。 70歳以上でも働ける企業となると19.9%(約2万7700社)のうち、大企業は約1700社、中小企業約2万6千社となっており中小企業の方が長く働ける状況である事が分かります。 働く時間や賃金を見直しつつ、雇用契約期間の更新をしながら柔軟に継続雇用をしてゆく雇用形態が一般的です。 ※デイリーコラムより この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
社会保険の算定基礎届に関する調査 毎年、年金事務所で7月に算定基礎届提出の際に行われている調査は、今年も例年通り多くの企業が対象として選ばれます。 4年(場所によっては6年)の間に全国の年金事務所は管轄の企業を一通り調査しますので一昨年、昨年と選ばれなかった企業も今年か来年に選ばれる可能性があります。 行政機関にも横のつながりが 近年の行政の調査においては年金事務所の算定基礎届に限らず、労働基準監督署でも頻繁に行われています。 今まで縦割りと言われていた行政の機関ですが、これまでのものとは若干異なり年金事務所と労働基準監督署による合同調査が行われるケースも見受けられるようになりました。 合同とまではいかなくとも、例えば外国人労働者に関してハローワークと入国管理局、年金記録については年金事務所と市区町村が連携を見せており、社会保険未加入事業者は年金事務所と法務局を通して登記情報の提供を受け始めている等、共有化が進められています。年金事務所はハローワークや地方運輸局の社会保険加入状況を受ける事ができるので以前より社保未加入事業者の把握は早くなっています。 ※デイリーコラムより この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
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