●今月の特集
マイナンバーとは?何のために導入されるの? マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 自分のマイナンバーはいつわかるの? 平成27年10月にマイナンバーが通知されます。 年金・雇用保険・確定申告・源泉徴収票・支払調書・生活保護・児童手当・医療保険の手続等で、各種申請書・申告書等にマイナンバーの記載が義務づけられるようになりました。 「平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。」 総務省・内閣官房より 平成27年10月〜12月まで マイナンバー通知カードは、紙製のカードで、券の表面に氏名・住所・生年月日・性別、裏面にマイナンバーが記載されています。 また、他人のマイナンバーを利用した成りすまし防止のために、厳正な本人確認のしくみが取り入れられ、違反した場合には処罰される可能性があります。
平成28年1月からマイナンバー通知カードから個人番号カードへ希望する方は個人番号カードが取得できます。 ・平成27年10月から申請することができ、平成28年1月から順次交付する予定です。 ・通知カードと一緒に、個人番号カードの交付申請書が送付される予定です。
・e−Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準 搭載されます。 ・初回発行手数料は無料の予定です。
この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
現在、日本国内の外国人労働者数は、厚生労働省の発表によると平成26年10月時点で787,627人、外国人労働者を雇用する事業所数は137,053ヵ所といずれも過去最多となっております。 平成27年4月より入管法も改正され、在留資格が緩和されるなど、外国人の方にとって働きやすい環境が整備されていますので、今後も外国人労働者数は増加していくと考えられ、その雇用も今以上に一般的になってくるかと思います。 そこで、今回は平成27年度税制改正にて【日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化】が決定しましたので、その詳細について確認していきます。 【改正の背景】 所得税は、個人の年間の所得金額より所得控除を差し引いた課税所得金額に対して税率を掛けて算定されます。 所得控除の内、控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる扶養控除と、控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる配偶者控除という制度があり、日本国外に居住する親族についても、控除の対象とすることが認められています。 会計検査院がこの制度を海外の多数の親族に利用する納税者を調べたところ、約7割が所得税を納めていなかったそうです。 また、その親族が控除対象扶養親族の要件を満たしているかについては、国内居住の親族であれば続柄や所得がないことなどを各自治体で把握できますが、海外に住む親族については証明書類の提出義務は法令の規定で定められていませんでしたので、扶養控除の対象とされる国外親族が控除要件を適正に満たしているか否かについて、確認が困難なケースが存在するなどの問題が指摘されてきました。 そこで、平成27年度改正では、日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に親族関係書類及び送金関係書類を添付し、または、その確定申告書等を提出する際に提示することが義務化されました。 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
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酒井社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 酒井 健介
未払い残業問題が多発しています。従業員から残業代を請求されて初めて厳しい現実を突き付けられている経営者が多くみられます。 そのほとんどの経営者は、「うちは身内・縁故社員だけだから大丈夫」「年俸制を採用しているから大丈夫」「採用するときに残業代がつかないと説明しているので大丈夫」「残業代込で給与を支払っているから大丈夫」「管理職には残業代がつかないから大丈夫」「直行・直帰が多いので残業しているかどうか分からない」「この業界は徒弟制度なので労働法規になじまない」等々と言われますが、本当に大丈夫でしょうか? 未払い残業問題の基本は以下の2点です。
対策(1) 残業を申告・許可制にする 残業に関して何のルールもなく、仕事があれば残業しているような状態であれば、残業はいくらでも増えていきます。 現在の労働基準法は製造業の工場のような「定時で始まり、定時で終わる」会社を想定して成立しています。 しかし、第四次産業とも言われるサービス業が大半の日本では「仕事」の中身、生産性・労働の付加価値が問題なのです。 「仕事が終わらない」から残業する場合の「仕事」の中身が問われます。一円にもならない仕事、趣味的な仕事、急がない仕事、限られた時間内で手際よくできない仕事等々、そこで残業代を支払っていたのでは、能力の低い人の方が給与が高いという逆転現象が起こり、一生懸命時間内で仕上げる能力の高い人が馬鹿を見る会社になってしまいます。 そこで多くの会社が採用しているのが、「残業申告制」です。残業をする場合には申請書を提出するように就業規則で規定し、所属長の許可が下りた時だけ残業を認めるという制度です。 申請書には以下の内容を記入させ、所属長がその内容を確認し、やむを得ない認めた場合のみ残業を認める制度です。 (1)残業をする必要がある理由 (2)残業で行う仕事の内容 (3)残業する時間 このように残業を申告制にするだけで、無駄な残業が増えることがなくなります。 ほとんどの残業が「お金にならない」つきあい残業(先輩が帰らないので帰りづらい)、趣味的作業(もっといいものに仕上げたい)、上司の指導と言う名の訓示・自慢話・説教等が大半なのです。 古い経営者の中には、社員は家族の一員であり、遅くまで一緒にいることが当たり前という方も少なくはありません。特に職人的気質の経営者によく見られます。 また、仕事が本当に好きな経営者で社員も自分と同じように仕事が好きで残業していると思い込んでいる経営者も少なくありません。特に、編集・出版・IT関連の開発業務・コンサル・士業等に多く見受けられます。 経営者が好きで仕事をしていても、社員は「生活」のために働いているのだという基本的な視点が必要となります。 この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
住民税所得割額の2割と言われている ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減するという制度です。 お住まいの自治体の税額をすべて寄附できたら、お住まいの自治体の税額が無くなってしまいますので、上限が定められています。大まかな目安は「今年の所得で計算される住民税所得割額の2割」と言われています。 実際に計算してみると……? 総務省・自治体・ふるさと納税ポータルサイト等で配布しているエクセルシートや簡易計算プログラムを用いてみると、住民税所得割額の2割を超えて上限金額が算出されてきます。 これはふるさと納税の自己負担が最少になる控除上限額計算が以下となるからです。 住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円 お金持ちほどできる割合が増える 所得税率が5%(課税所得金額が195万円以下)の人は自己負担が2,000円で済む寄付金額が「住民税所得割額×23.558%+2,000円」であるのに対して、所得税率45%(課税所得金額が4,000万円以上)の人は「住民税所得割額×45.397%+2,000円」となります。所得の大きい人ほど、大まかな目安である住民税所得割額の2割から、大きく乖離します。 ※デイリーコラム この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
会社の休眠とは? 営業を現在はしていないが、いつか営業を再開するかもしれない。そんな会社を「休眠」させる事ができます。 「異動届出書」に休眠である旨を書き、税務署・都道府県税事務所・市役所に提出する事で、休眠会社にする事ができます。 休眠のメリット 会社の休眠は、会社の解散に比べて、清算手続をしなくて済みますので、圧倒的に手続きが簡単です。休眠中も税務申告を行う必要がありますが、当然休眠中ですから、損益ゼロという場合もあるでしょう。 実際には休眠中は税務申告をしないケースも多々あるようです。しかし、税務申告をしないと、青色申告が取り消されたり、様々な許認可や、復活後の取引に影響が出ることもありますので、いずれ復活させたいと考えるなら、休眠中も申告をした方が良いでしょう。 また、休眠中の法人でも、地方税の均等割は支払わなければならないのですが、まったく事業を行っていない(銀行の預金もない場合など)と認められれば、均等割を免除されるケースもあります。 ※デイリーコラム この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
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