経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援 第203号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『中小企業の為の未払い残業問題』
 経営・税務・・・ 『マイナンバー制度導入による中小企業への影響とは?』
 経理・財務・・・ 『保険による相続対策の具体例』





 今月の特集

中小企業の為の未払い残業問題

労働基準監督署による臨検監督(立ち入り調査)の結果、多くの企業で法令違反として是正勧告の対象となっているのが「時間外労働に対する割増賃金不払い」の問題です。国は毎年6月と11月を重点月間として、集中的に指導にあたっています。
この問題は事前の対策によって、そのリスクを軽減できますが、仮に放置していれば企業経営に大きなダメージを与える問題です。

残業賃金未払いの実態について
・労働基準監督署の是正勧告ワースト2が残業賃金の不払い
・毎年6月と11月は労働基準監督署の残業賃金不払いに対する重点監督月間となっています。
社員(退職した者も含む)の公的機関等(労働基準監督署、総合労働相談コーナー、労政事務所、労働組合など)への駆け込み相談が急増しています。
残業手当・賃金の未払いをそのまま放置すれば、会社の経営を揺るがす重大なリスクに発展しかねません。仮に次のような会社が残業代を全く払っていなかったとしたらどうなるのでしょうか。

【例】 2年分遡及払いで・・・
・社員数30人
・社員の平均賃金月額30万円
・1ヶ月の所定労働時間160時間
・1ヶ月平均残業時間20時間
 (30万円÷160時間)×1.25×20時間×2年=約112万円
 112万円×30人=約3,375万円

この3,375万円と言う金額は2年分の遡及払い分のみです。当然、将来に渡って割増賃金(上記の例で言えば毎月140万円)を支払わなければなりません。仮に遡及が3ヶ月だったとしても、過去分だけで420万円も支払わなければならないことになります。

未払い賃金の支払い状況を次の項目からチェックしてみて下さい。
□36協定書を今年は届出していない
 注) 使用者は、その雇用している労働者に対して1日8時間、1週間40時間を超える労働を命じてはならないと、法律によって定められています。ただし、36協定と呼ばれる労使間の書面による協定を締結、届出をした場合には、例外的に刑罰に処せられないこととなっています。なぜ36協定という名称で呼ばれるのかと言いますと、この免罰についての定めが労働基準法第36条に置かれているためです。
□タイムカードは使っていない
□残業時間は30分単位で計算している
□基本給を対象に割増賃金を計算している
□営業担当者には営業手当を支給し、割増賃金は払っていない
□役職者や店長等には、割増賃金を払っていない
□残業時間が1カ月80時間を超えることもある

いずれかの項目に該当する場合には、割増賃金に関連する是正勧告の対象となる可能性が大きいです。



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マイナンバー制度導入による中小企業への影響とは?

昨今、新聞やニュースでよく目にするマイナンバー制度の導入についてですが、こちらの制度の導入は、今後のみなさまの生活に大きな影響を及ぼします。
マイナンバー制度の導入自体は、2年前の2013年5月に国会において成立されました。しかし今日まで大々的に発表されていなかったのは、その管理や導入方法などが具体的に決まっていなかったからと考えられます。
マイナンバー制度の導入により、公的機関(市役所・税務署・年金事務所など)同士の個人情報の共有化を図り、手続きの簡便化及び事務処理の適正化が期待できるとされています。また私たち個人にとっても、公的な手続きの際に「住民票の添付が必要です」と言われ、わざわざ住民票を取りにいかなければならない、という手間が省けるなどのメリットがあります。
ただしメリットだけではありません。周辺諸外国では既にマイナンバー制度を導入している国も多々ありますが、導入済の諸外国の実情をみてみると、現実的な効率化につながっていないといったケースもあれば、個人情報の取り扱いとなるため、残念なことに犯罪を誘発してしまっているケースもあります。
このようなことから日本での導入においても様々な議論がされているわけですが、その中でもこちらの導入に当たり、負担が一番大きくなるであろうと言われているのが、実は中小企業と言われています。
では、なぜ中小企業の負担が大きくなるのかを踏まえ、マイナンバー制度についてご紹介していきます。

[1]マイナンバー制度の導入時期と交付方法

マイナンバー制度は、住民票を有するすべての国民に対して決まった12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、行政における個人の特定を簡易にするための制度です。
番号は、漏えいによる不正使用の場合を除き、基本的に一生変わることはありません。
まず、平成27年10月に市区町村から住民票に記載されている住所へ「通知カード」というものが送られてきます。この「通知カード」を平成28年1月以降、市区町村に申請すると「個人番号カード」が交付されます。
「通知カード」の段階では顔写真が記載されていないため、身分証明書として使用するためには別途運転免許証などの顔写真の入ったものが必要ですが、「個人番号カード」であれば、これ一枚で身分証明書としての役割を果たすことが可能となります。

[2]マイナンバーの使用方法

付与されたマイナンバーは、下記のような手続きに使用されることとなっています。

(1)健康保険証の発行および年金の資格取得手続並びに給付手続き
(2)児童手当の現況届手続き
(3)医療保険手続き
(4)雇用保険手続き(ハローワークにおいての諸手続)
(5)確定申告書・源泉徴収票・法定調書など税務署へ提出する各申請書への記載
(6)電子証明書を用いたe-tax(電子申告)の利用
(7)災害時における被災者生活再建支援金の給付手続き被災者台帳作成
(8)印鑑登録証
(9)図書館の利用証等

個人番号カードには住所・氏名・生年月日・性別・マイナンバー・顔写真などが記載されICチップが入っているので、上記の諸手続きの際に必要であった書類を集める必要がなくなります。
これらの手続き上マイナンバーが必要となってくるため、マイナンバー使用開始(平成28年1月)後には、勤務先や関係各所においてマイナンバーの提示を求められることが考えられます。
場合によっては家族全員分のマイナンバーが必要になることもありますので、通知カードが届き次第、速やかに申請手続きを行った方がよいでしょう。



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保険による相続対策の具体例

相続対策に保険が有効な訳は?

一般的に、土地30坪 建物築25年、退職金等で金融資産5,000万円、お子様が二人の場合、都心で平均坪路線価単価150万円として、30坪×150万円=4,500万円。建物300万円。相続財産は9,800万円程度。
お子さんがすでに同居しておられず、持家があり、配偶者が亡くなられている場合の相続税は、非課税限度3,000万円+600万円×2人=4,200万円、遺産総額は5,600万円。
結果相続税は5,600万円×30%−700万円=980万円となります。
金融資産5,000万円のうち1,000万円を一時払い終身保険に加入するだけで、相続税は4,600万円×20%−200万=720万円と260万円も節税できます。生命保険金が500万円×法定相続人数分が非課税となるためです。
保険加入を躊躇される方や健康面で加入が難しいとされる方もおられます。しかし、一時払い終身保険は定期預金を保険会社に代えるだけのもので、法定相続人を受取人して、死亡保険金500万円で保険料も500万円払い込み、運用益が定期預金利息より高いというもので、告知義務のない商品もあります。
注意したいのは、加入後すぐ解約すると保険解約金が元金を若干下回ることと保険会社が破たんした場合のリスク程度です。一定の保険金については預金機構のように保険会社倒産リスクを防ぐしくみもありますが、信頼できる大手保険会社を選ぶことと数年は解約しない余剰資金、分散投資の一種と考えられることをお勧めします。
現在団塊の世代の大量退職が続いており、この一時払い終身保険を売り止め、販売中止にしている保険会社も多いそうです。利回りでは農協JAバンクが高いそうです。

参考サイト
一時払終身保険 評価ランキング2015年版


1)相続税が安くなります。まず非課税限度額まで加入しましょう!!
500万円×法定相続人の数が非課税になる。
例えば、法定相続人が3人いれば、500万円×3人=1500万円までの保険金が相続税の非課税財産になるのです。現金で持っていては相続税が課税されます。現金を保険に代えるだけで節税となります。お勧めの保険商品は一時払い養老保険です。
一時払い養老保険のメリットは払込保険料よりも確実に保険金が受け取れるということです。元金保証の定期預金のようなものです。(生命保険会社が破たんしない限り)
 注) 法定相続人とは・・遺産を相続できる人は民法に定められています。これを法定相続人といい、相続できる親族の範囲と順位が決められています。民法の定める相続人は配偶者と血族と決まっています。
配偶者及び子・孫等の直系卑属が第一順位です。




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