経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援 第202号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『「経営革新等支援機関」の上手な活用方法』
 経営・税務・・・ 『不動産投資と税金を考える』
 経理・財務・・・ 『2015年確定申告 雑感』
『家内労働者等の必要経費の特例』
『源泉徴収業務は益々大変』





 今月の特集

「経営革新等支援機関」の上手な活用方法

経営革新等支援機関とは
経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。平成27年4月1日現在23,367機関。そのうち税理士が約8割19,200機関程度とのことです。


経営革新等支援機関の活用方法
顧問の税理士等が「認定支援機関」になったという企業も多いのではないでしょうか。
支援機関を上手に使うことで大きなメリットがあります。

(1)税制支援
「商業・サ−ビス業・農林水産業活性化税制」平成29年3月31日まで延長されました。
具体的には、青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言(表(1))を受けたものが、平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとされます。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%が限度とされ、控除限度超過額は1年間の繰越しができます(所得税も同様)。




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不動産投資と税金を考える

経理処理で悩むことの1つは、【勘定科目を何にすればいいのだろう】ではないでしょうか?
昨今、投資用不動産の購入をされるサラリーマンの方(サラリーマン大家)からのご相談が以前に比べ増えております。
そこで不動産投資家からよく受ける質問について簡単にまとめていきたいと思います。

(1)法人化のタイミングについて

サラリーマン大家の方から一番聞かれる質問です。不動産投資の規模が大きくなってくると、法人を設立したほうが節税になるのではないかと懸念されているのが伺えます。
では、そのポイントを確認をしていきます。
年間の家賃収入が大きくなっても、経費が過大で利益の出ないような物件であれば、法人化する意味はありません。法人化を検討する基準としては、個人(所得税)と法人(法人税)の税率差がポイントです。
まず個人所得税と住民税の税率について確認します。

課税所得金額 税率 控除額
〜195万円以下 15%
195万円超〜330万円以下 20% 97,500円
330万円超〜695万円以下 30% 427,500円
695万円超〜900万円以下 33% 636,000円
900万円超〜1,800万円以下 43% 1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下 50% 2,796,000円
4,000万円超 55% 4,796,000円

個人課税は超過累進税率であり、最高税率は50%です。
では法人税率(市県民税・事業税を含む)はどうでしょうか。

課税所得金額 税率
〜400万円以下 約22%
400万円超〜800万円以下 約24%
800万円超 約36%

この表からも分かる通り、年間の収入ではなく「課税所得金額」(≒収入−経費)について税率を掛けて税額が算出されます。
所得税と法人税の税率が逆転するところが法人化の目安となります。それは課税所得金額が800万円〜900万円です。
所得税は課税所得金額が900万円を超えると税率が33%となり法人税よりも高くなります。つまり不動産所得が900万円を超えているようであれば、今後の購入予定の物件は法人で購入した方が税金は安くなります。
サラリーマンのように給与所得やその他所得がある場合には、現在の不動産所得以外の年収で所得税率が何%であるかを確認し、法人化を検討する事が必要です。
給与年収が1,000万円程ある方であれば、所得控除の状況にもよりますが給与所得ベースで所得税率は30%だと思いますので、そこに不動産所得が合算されることを考えると、初めて不動産投資をする場合でも法人化した方が税金は安くなる事が想定されます。



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2015年確定申告 雑感

確定申告をしていて気が付いたことは、所得税が増税されているのに、出来る「節税対策」をされていない方がまだまだ多くおられることでした。
給与所得控除の上限の足切、最高税率の引き上げ等、所得税増税が目白押しですが、簡単にできる節税対策がありますのでぜひ検討してみてください。

●所得税の節税対策
(1)「ふるさと納税」
これは住民税の支払先を他の自治体に代えるだけで、結果的に節税となるものです。結果的と言いましたが、税金、主に住民税の額が変わるわけではなく、自治体からお礼の品が届く分が節税になるということです。
ふるさと納税をすることによって、お米、お肉、海産物、野菜、フルーツ、地ビール、地酒、スイーツ、ポイント、マイル、ギフト券、パソコンなど多種多様な物品がお礼としてもらえる自治体があります。更に2015年は、税金が軽減される寄付の上限額を現在の2倍に引き上げられます。子供のいない年収800万円の共働きだと、現在は約7万円なのが約14万円になります。また、5つの自治体までなら確定申告なしで自動的に減税される仕組みが始まります。

参考サイト
自分でできる寄付限度額
2015年のふるさと納税は早期参戦がベスト!

●おすすめ自治体
すでに締切されている自治体が続出していますので、早めのふるさと納税をお勧めします。

○お米
1年分のお米が届きます。ポイントは一度にたくさんのお米が届いても困ってしまいますので、年間計画を立てて寄付して下さい。
1.滋賀県多賀町:5000円6kg・1万円18kg・2万円45kg・3万円60kg
2.岡山県吉備中央町:1万円20kg・2万円40kg・3万円60kg
3.長野県阿南町:1万円20kg・2万円40kg・3万円60kg
4.福島県湯川村:3万円60kg

○お肉
ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶなどの牛肉はとても美味しく、食べていて幸せを感じます。
人気商品はすぐになくなりますので、こまめにHPをみることが大切です。
1.北海道鷹栖町:1万円1kg  ※毎月1日に受付30分程度で終了します。
2.山口県美祢市:1万円1kg
3.北海道上士幌町:1万円200g〜1kg

○パソコン
長野県飯山市では、マウスコンピューターのMCJ傘下のiiyamaが立地している関係で、iiyamaのディスプレイやタブレット、パソコンを特典としています
・2万円:iiyama 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(iiyama E2278HD-GB2)
・4万円:mouse computer 8型タブレットPC(WN801V2-BK)★人気商品
・6万円:mouse computer 小型デスクトップPC(LM-mini53B-IIYAMA)

探せば色々な(電動自転車等)ふるさと納税のお礼の品があります。
ただし、今年から換金性のある商品券や高額寄付のお礼(牛一頭や土地)等はダメとのことです。



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シルバー人材センターの報酬・諸謝金も対象!
家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の必要経費の特例
所得税の事業所得や雑所得の計算では、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を算定することとなっています。
この必要経費は、原則的には、その年に債務が確定した金額を計上することとなっていますが、特例として、「家内労働者の必要経費の特例」という制度があります。
この制度では、その年の必要経費が少ない方でも65万円までは必要経費として認められています。

家内労働者とは?
「家内労働者」とは、いわゆる「内職」や「在宅ワーク」のイメージの方です。
自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
厚生労働省のホームページによると、家内労働者の数は、全国で約13万人(平成23年現在)おり、そのうち女性が90.1%を占めます。業種別にみると、「繊維工業」に従事する方が30.2%、「その他(雑貨等)」が20.7%となっているそうです。
このような方は、一般的には必要経費があまりかからないようですね。

デイリーコラム



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源泉徴収業務は益々大変

平成27年度の税制改正
あまり注目されませんが、「国外に居住する親族の扶養控除の適正化」があります。
国外扶養親族21人もの扶養控除の適用を受けていた事例があり、本当に扶養しているのか疑義のあるケースが散見されるため、扶養控除の適正化の為に、平成28年分以降の所得税から適用しようと言うものです。
その内容は以下の通りです。
国外に居住する親族に係る扶養控除を受けようとする者は、以下の書類の添付又は提示を義務付けるものです。
(1)親族であることが確認できる書類(例:戸籍の附票の写し、出生証明書等)
(2) 納税者が親族の生活費等に充てるための支払いを行ったことを確認できる書類(例:送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

誰が責任を取るのか?
一見もっともな改正ですが、上記(1)(2)の書類を誰が確認し、保存するのかが問題です。
納税者が自ら確定申告をしている場合は、自己責任ですからよいのですが、納税者が給与所得で源泉徴収されている場合、その責任は源泉徴収義務者である企業にあります。

デイリーコラム



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