●今月の特集
1.「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」 掛け金を年払いで節税制度の概要 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。 中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。 ●加入資格 1年以上継続して事業を行っている中小企業者で条件に該当する方です。加入の条件ですので、その後変更があっても加入できます。 (1)会社または個人の事業者 下表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者となります。 (2)加入拒絶条件 1.事業に係る経理内容が不明の方(決算書添付要件) 2.納付すべき所得税または法人税を滞納している方(納税証明書添付) ●掛金月額 5,000円から20万円まで自由に設計できます。 ●掛金の前納 事業年度終了までに年払前納手続きを行えば、20万円×12か月=240万円全額が経費となります。税法上全額損金算入となります。 ●掛金限度額 総額800万円まで積み立てることができます。 ●解約手当金 いつでも任意に解約できます。(ただし、1年未満は0、1年から39か月までは95%。12月未満の解約は0円。)12月から39か月は95%程度しか戻らず、40か月以上で100%元金が戻って来ます。 この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
平成26年度税制改正において、消費の拡大を通じ経済活性化を図る観点から、交際費課税を緩和する見直しが行われております。 改正法によると、平成26年4月1日以後に開始される事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食に係る支出額の50%相当額までが経費として認められる(損金算入できる)規定が新設されました。 これまで交際費支出の損金算入が認められていなかった大法人にも接待飲食に係る支出額の50%相当額について損金算入が認められることとなります。 今回は、平成26年度税制改正を踏まえて交際費課税の基本的な考え方を確認していきたいと思います。 1.交際費の定義 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。 ただし、次に掲げる費用は、商取引上の慣習などにより社会通念上一般的に会社が経費として支出するものとの考えにより、交際費等から除かれます。
(1)〜(5)に該当するものの他、寄付金、割戻し、福利厚生費、会議費、広告宣伝費、給与等の性質を有するものも交際費等には含まれないとされます。 この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
「まず、創業にはしっかりとした動機の確認と、確固たるやる気、覚悟が絶対条件です。実際創業にはいろいろなケースがあります。 ・脱サラして独立したい ・定年後の第二の人生をやりたかった商売をしたい ・余裕資金があるので活用したい ・自分のお店を持つのが夢だった ・人生のいきがいを感じたい ・成功して社会に認められたい ・定年後の生活基盤を確立したい ・資格を取得したので生かしたい これらの動機の他にも色々なケースがあるかと思いますが、「会社のリストラで人員整理の対象になって失業し、就職先がないので仕方なしに創業した」というような後ろ向きな動機で成功した人を筆者は知りません。 (1)創業資金は貯めてきたか? たとえ僅かであっても、創業に向かって血の滲む思いでコツコツ貯蓄したお金を用意する必要があります。 (2)年中無休で仕事をやれるか 創業となると、年中無休の緊張の連続です。週休2日制や時短、有給などとは言っていられません。当然、従業員の労働条件は守りますが、経営者はそんなことに構っていられないでしょう。 (3)時間なんて関係ない いざ商売となると、お客様や取引先が中心です。お客様は神様です。「会社やお店はお客様のためにある」というこの鉄則をどこまで守りきれるかです。自分の都合を優先させてはいけません。 (4)家族の理解、支援を得られているのか? 何をするにしても、必ず家族の協力は不可欠です。万が一商売に失敗してしまえば、一番の被害者は家族なのです。 (5)サイドビジネス・趣味で仕事をしないこと 会社は、リスクを背負った社員が創造力を世に問い、生活を豊かにするための利益追求集団です。 会社とは、リスクを背負わないボランティア団体や趣味の会ではありません。そのような団体が商売で成功することはないでしょう。 この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
今年も、個人学習塾大手の「リソー教育」、ゲームソフト制作会社「インデックス」と粉飾決算の報道が絶えません。 皆さん、このようなニュースを耳にするたびに、次のように思わないでしょうか?―「粉飾決算で過大に計上した利益に対する法人税は戻ってくるのかしら?」と。 粉飾決算は会社法上も適法でなく、企業会計の基準にも反するものです。いくら税金を納め過ぎの状態でも、「更正の請求をしても戻ってくるのかな?」と思うのは分からなくもありません。 税務署が「減額更正をしないことができる」 結論を申し上げますと、税金(法人税)は戻ってきます。ただし、税法もさすがに不正のものに対しては、簡単に税金を戻してくれません。 納税額が過大である場合には、税務署長は税額を更正して、その過納額を還付するというのが通常の流れですが、仮装経理(粉飾決算等)による過納額の場合には、税務署長は、その会社が「修正の経理」(判例では前期損益修正損等を計上)を行った事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、減額更正をしないことができるという法人税法の規定があります。 「架空売上を会計上直してから、税金は考えてあげるよ」ということなのです。
生活保護水準との逆転現象解消 中央最低賃金審議会は平成26年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。 都道府県別の引き上げ額はAランク19円、Bランクが15円、Cランクが14円、Dランクが13円の幅で上がり、全国加重平均は16円と最低賃金を時給額で示すようになった平成14年以降で過去最高です。 生活保護水準が最低賃金を上回る逆転現象は平成20年の最低賃金法改正以降初めて全都道府県で解消されます。 都市部と地方部の格差広がる 各都道府県の地方最低賃金審議会が例年10月〜11月上旬までに額を決定します。今年の改定日は全国で10月中に決まっています。最も高い東京は888円、最も低い沖縄、宮崎、大分、熊本、長崎、鳥取、高知の7県は677円、全国加重平均は780円になります。 平成25年度において生活保護水準と逆転現象があったのは北海道、広島、宮城、東京、兵庫の5都道府県でしたが、いずれも解消されます。都市部と地方部の格差が広がっており最低賃金額が低い地域と都市部では200円以上の差が開いています。 ※デイリーコラムより この続きは月刊「ビジネス支援」本誌にて…
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