会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第192号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『創業融資利用者必見! 信用保証協会を100%活用する』
 経営・税務・・・ 『平成26年4月1日より印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正されました』
 経理・財務・・・ 『経営のリスクに備える生命保険を活用する〜保険はシンプルが一番〜』





 今月の特集

創業融資利用者必見!
信用保証協会を100%活用する

Ichigo(一期)行政書士事務所
代表 引地修一 氏

そもそも、信用保証協会とは?

 中小零細企業が金融機関から融資を受けようとするときに、物的な担保も乏しく、信用力も低いので、金融機関が門前払いするケ−スも多いのが実情です。

 信用保証協会は、中小零細企業の借入れを円滑ならしめるため、その借入債務を保証することをおもな業務とする特殊法人として、全国各地に設立されており、地方公共団体・銀行・中小企業金融専門機関等が出資しています。協会は、保証した小零細企業が債務不履行に陥った場合には融資した金融機関に代位弁済をします。

 信用保証協会は、現在、47都道府県の各々と、横浜市・川崎市・大阪市・名古屋市・岐阜市のそれぞれに一つずつの計52の信用保証協会があります。

 また、信用保証協会は中小企業の融資について信用保証を行いますが、融資をすることはしません。


対象となる業種

 ほとんどの商工業の業種について利用できますが、農林漁業や金融業など一部の業種は保証対象外となります。また、許認可・届出等を要する事業を営んでいる(または、営む)場合は、当該事業に係る許認可等を受けている(または、受ける)ことが必要です。


信用保証協会を利用するときの7つの基本的要件

 信用保証協会付融資の申し込みをする際には、見落とせないポイントがいくつかあり、これが不十分である場合には融資の減額や否決という結果につながります。

 したがって、事業計画を立てる場合には、あらかじめこれらについての対策を十分にしておくことが、スムーズな計画の作成に役立ちます。

1)利用者の規模はどの程度か?
資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が、次に該当する方が対象となります。
(個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が該当すれば可)
2)利用者の業種は何か?
3)区域はどこか?




この続きは「CLUE」本誌にて…

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平成26年4月1日より印紙税法及び
租税特別措置法の一部が改正されました

 平成26年4月1日より印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正され、これにより印紙税の非課税範囲が拡大されました。

 そこで今回はその改正点も含め、印紙税について確認していきたいと思います。


印紙税とは

 印紙税は一定の「領収書」「手形」「契約書」などの課税文書に対して課税される税金です。

 これらの課税文書を作成した人が、課税文書に定められた金額の収入印紙を貼りつけ、これに消印して納付します。事業者のみならず、一般の方でも不動産売買契約書を作成したときなどには納税義務者となることから、日常生活に密着した税金です。

 印紙税は、原則として、作成する文書が課税文書になるかどうか、課税文書に該当するのであれば、納付すべき税額がいくらになるのかを自ら判断し、税額相当額の収入印紙を貼り付けて納付するものであり、このような「自主納税方式」を採っていることが特色です。


課税文書

 上記のように印紙税が課税される文書を課税文書といいますが、具体的には、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

1) 印紙税法別表第一に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 上記3つの要件を1つでも満たさない場合は課税文書とはなりません。

 また、課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている個々の内容に基づいて判断することとなり、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断は、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を考え汲み取って行う必要があります。

 例えば、書面のタイトルとして「領収書」という文字が無くても、文面から実質的に領収書としての意味で作られたものであれば、それは領収書として取り扱うことになります。

 したがって、「領収証」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために売掛金の請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと表示するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書(第17条の1文書)に該当します。


文書の記載金額

 印紙税法では、税率の適用や非課税物件の判断について、記載金額によることとされていますが具体的には以下のような金額で判断することになります。



この続きは「CLUE」本誌にて…

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経営のリスクに備える生命保険を活用する
〜保険はシンプルが一番〜

 事業にはさまざまなリスクが伴います。代表者に万が一のことがあった場合や、経営悪化による資金繰り難等々です。

 生命保険は、これらのリスクに備える役割のほか、勇退時の退職金原資や緊急時の資金確保等の役割も期待できます。

 損金性があって、かつ解約返戻率の高い定期保険は、将来のリスクや資金不安に備えつつ、利益を減らし(繰り延べ)かつ簿外で資金を留保する効果が期待できます。

 全額損金タイプの定期保険などもあり、解約返戻率の高い定期保険への加入により、リスク対策、将来の資金準備と節税という3つの効果を期待することができます。

<ポイント>

※生命保険の有効利用

1)万が一のリスクに備えられる
2)不測時の資金手当、退職金原資としての積立の役割
3)利益を将来へ繰り延べ平準化させる効果 赤字決算の黒字化対策
4)決算時に年払い契約で多額な節税が可能
5)死亡退職金はみなし相続財産となり、遺産分割や相続放棄の対象外となる

※注意点

1) 保険の本来の目的は「保障」。過剰な節税目的での利用は、保険料負担による資金繰り圧迫や保険会社が儲かるだけ。長期の利益予測・資金計画・退職金支払計画が大事。
2) 目的に応じて、解約返戻率のピークをどこに持ってくるかも重要です。

 利益を将来に渡り繰延べること(含み資産の形成)により、将来事業上大きな損失が発生した場合や、従業員の退職金、取引先の倒産による貸倒損失が発生した場合に外部に積立されている生命保険の解約返戻金を活用することで、利益の平準化が計れます。

 また、バブル崩壊以前は経済成長が前提であり、借金をしてでも「土地」や「株式」によって「含み益」を形成することが可能でしたが、今や全て「含み損」の可能性を抱えています。

 現在では唯一生命保険だけが確実に「含み益」を形成することが可能なのです。



この続きは「CLUE」本誌にて…

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