会計事務所と顧問先をむすぶCLUE 第190号

 ≪CONTENTS≫

 今月の特集・・・ 『99.7%の企業に有効な“価格を下げない経営”とは?』
 経営・税務・・・ 『キャッシュフロー経営のポイント』
 経理・財務・・・ 『(1)なぜ103万円と130万円の壁と言われるのか?』
『(2)相続申告事績を読む』





 今月の特集

市場縮小・増税時代に業績アップを実現する!
99.7%の企業に有効な“価格を下げない経営”とは?

1.アベノミクスは一時的!? 失われた30年に突入する日本経済

 戦後、目覚ましい復興を遂げ、経済大国として世界に認められてきた日本ですが、バブル崩壊、リーマンショック、東日本大震災を経験し、失われた十年・二十年・どころか失われた三十年に突入しようとしています。

 アベノミクスの効果に期待したいところですが、市場が縮小していく時代の中で段階的に引き上げられる増税を迎え、多少は盛り返した景気に水を指してしまうのではないかと懸念されています。

 このような状況下でただ黙って口を開けて待っているような受け身ではこれからの時代に中小企業が生き残っていくことはできません。企業経営は「環境適応業」であるとも言われますが、時代の変化に合わせて積極的に舵を切っていくことが今こそ求められています。舵を切る前に増税を迎えたこれからの日本市場が今までと180度異なる市場構造になるということを認識しておかなければいけません。


 200万人弱から伸び続け、2010年に1億2806万人のピークを迎えるまで、およそ1.8倍に増えました。人口が増えるということは給与をもらう人が増え、給与をもらった人が生活していくために様々な商品・サービスを購入するので消費が増加し、日本経済は順調に伸びてきたのです。

 ところが、2010年をピークに人口が減少していくと日本経済に陰りが見えてきます。死亡者数は2003年に初めて100万人を超え、2011年には125万人超となり、新生児は1984年に150万人を下回り、2011年には105万人という数値です。少子高齢化は加速度を増していき、日本の人口は2050年に1億人を切ってしまうのです。(国立社会保障・人口問題研究所)

 このような状況下で、どこに活路を見出していけば良いのでしょうか?中小企業が取るべき「出口戦略」は3つあります。


2.たった3つしかない中小企業の「出口戦略」



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キャッシュフロー経営のポイント

◆概要

 キャッシュフロー経営とは、「勘定合って銭足らず」のような会社経営にありがちな誤りを犯さないように、損益だけの管理ではなく、資金の流れの管理を伴った経営をしていかなければならない、という意味です。

 実際のお金の動きと会計制度との違いや社会の変化を数字的に読めないところから、企業経営者は多くの誤りを起こしてしまいます。

 例えば、100万円を売上げ、利益が50万円あったとします。そこでその利益で車を購入します。残った現金がゼロだからといって税金もゼロかというと、そうではありません。この場合、車の購入は資産の購入となるため全額が費用化できないのです。こんなことは中小企業の経営者であれば誰もが知っていることと思います。

 しかし、少額のお金の移動であれば、判断する事は簡単なのですが、この額が膨れ上がってくるとよく分からなくなってくるのです。実際、資産を購入する際に会社の損益をトータル的に見て、自己資金で購入するか、又は借入で購入するか、若しくはリース契約をするかの判断をどれだけ的確にできるかとなると自信がない方も多いのではないでしょうか。

 キャッシュフロー経営は、今現在を基準として今後の会社のお金の流れを明確にし、かつ目標とするお金の残高を明確にするということです。単純に利益が出ている、出ていないといったこれまでの損益重視の経営を改め、これからは、現預金の有高も考慮に入れた経営=キャッシュフロー経営をしていく事が重要です。

 融資側である金融機関からすれば、キャッシュフローが明確でない企業に貸付することは、子供が「大きくなったらお金を稼ぐから、今お金を貸して」と言っているのと似ており、かなりリスクの高いものになる事が分かる事でしょう。

 先行的なキャッシュフロー経営を行うということは倒産しにくい企業を作ることにもなります。無理をして不必要な借金を増やすことなく、会社の進退を決定することも可能になります。損益による経営は当然大切ですが、実質のお金の有高を見ながら経営をすることも重要です。これがキャッシュフローを中心にすえた経営です。これには、きちんとした経営計画と進捗管理が必要になってきます。

◆キャッシュフロー経営をするには

 中小企業が未来のキャッシュフローを把握するためには、資金繰り表を作成するのが一番です。

 月末の現預金の残高からスタートして、翌月に入金される売上代金、支払う仕入代金、人件費、その他の経費、借入の返済額を表にして、翌月末の現預金の予想残高を確認します。これを翌月、翌々月、半年後、1年後まで予測して計算をしておきます。経費は固定的な支払が多いと思いますので、わかりやすいと思います。売上は月によって変動をする場合には、いくつかの変動パターンで試算してみることをおすすめします。

 資金繰り表ができあがったら、まず確認をする点は月末の現預金残高がマイナスとなってしまう月がないかどうかを確認します。月末の現預金残高がマイナスになるということは資金が足りていませんので、その時までに資金繰りの問題を解決しなければなりません。



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なぜ103万円と130万円の壁と言われるのか?

 パートタイマーの方の中には、収入がいくらまでなら扶養でいられるのか気にされている方もいらっしゃるでしょう。パート勤務するにも扶養基準の中で働くのか、基準を超えて働き、扶養から抜ける事になるのかを考えておく事も必要かもしれません。

 そこで、扶養の基準額がどのようになっているのか見てみましょう。



103万円の壁とは

 103万円は所得税がかかる基準額であり、国税庁の管轄です。給与収入の場合、給与所得控除があり、最低65万円を給与収入から引く事ができ、さらに基礎控除38万円があるので合計で103万円までは所得税がかかりません。

 1) 年収が100万円以下の場合
所得税はかかりません。
 2) 年収が100万円超から103万円以下の場合
所得税はかかりませんが住民税はかかります。
 3) 年収が103万円超の場合
所得税も住民税もかかります。
また、扶養する配偶者側(普通は夫)の勤め先に家族手当や扶養手当等の給与制度がある企業も多いと思いますが、被扶養配偶者の収入によっては手当が打ち切られたりする事もありますので、その基準を確認しておくと良いでしょう。



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相続申告事績を読む

人と富は首都圏に集中

 昨12月国税庁公表の平成24年分相続税の申告状況によると、死亡者数(2012年1月1日〜12月31日)1,256,359人(被相続人)で、毎年少しずつ増えています。

 うち、相続税の申告数は52,394件(4.17%)、相続税収は12,514億円でした。

 東京国税局だけのデータをみると、死亡者数243,951人(全国比19.4%)申告数17,193件(全国比32.8%)、相続税収は5,591億円(全国比44.7%)です。東京国税局管内の死亡者は全国の約2割、相続税申告数の約3分の1、相続税額の半分を占めています。

全国と地域にバラつきがない

 経年推移をみると、平成6年の申告相続財産の全国総額158,845億円(東京国税局57,829億円)、平成24年の申告相続財産の全国総額117,031億円(東京国税局44,553億円)で、その下落率は全国平均と各地域とで類似しています。

 また、平成6年での申告相続財産に占める不動産の割合(全国75.99%、東京国税局76.19%)、現預金・有価証券の割合(全国17.75%、東京国税局18.27%)も地域によるバラつきはありません。

 平成24年においても、申告相続財産に占める不動産の割合(全国51.21%、東京国税局54.55%)、現預金・有価証券の割合(全国37.70%、東京国税局35.61%)も地域によるバラつきはありません。

 なお、現預金・有価証券の平成6年から平成24年に至る増加割合(全国156.46%、東京国税局150.18%)も地域によるバラつきはありません。




雇用保険の基本手当を受給するには

 60歳定年を迎えて、退職する場合に雇用保険の基本手当(失業給付)を受けてから再就職し、その後、高年齢雇用継続給付を受給できるでしょうか? 残念ながら支給要件に「基本手当を受給していない事」と言う要件があるので失業給付を受給し終わってからは雇用継続給付を受給できません。

●雇用保険からの給付 定年後は次の様なパターンがあります。

1)年金生活
退職後再就職しない場合、退職して年金を受け取ります。失業給付も雇用継続給付も受け取らない場合です。

2)再就職をする場合
一旦退職した時に基本手当を受給する事も出来ます。基本手当を100日分以上残して再就職した場合には高年齢再就職給付金(受給期間1年)が受けとれます。

3)継続勤務をする場合
基本手当は65歳到達前に退職すると受給できますが、65歳を過ぎてからの退職は高年齢求職者給付金と言う一時金となります。

 65未満であり、継続雇用している雇用保険加入者は高年齢雇用継続基本給付金を受給できます。

 つまり継続雇用で65歳の誕生日の前々日に退職すると基本手当と継続給付の組み合わせでは最も多く受けとれるという事になります。基本手当を受けるにはハローワークで求職の申し込みをします。指定された失業認定日に出頭すると認定から7日以内に本人の口座に入金されますので、受給可能期間は原則1年以内に受け取らなければなりません。



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